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戸籍附票について
最近、名前も顔も知らなかった父親の除籍を辿って附票を取ったんですが、記載されている住所・名前を頼りに104で電話番号を調べたんです。 そしたら、番地まであってるんですが、最後の番地(記載は住所の最後17になってますがNTT登録は9になってました)が違うんです。名前もフルネームあってましたし、この名前の方は住所が17ではなく9でお届けになってます。って言われました。これはどういうことかわかりますか?附票に登録してあるのが間違いとも思えませんし、NTT登録も現在住んでいるところに登録していると思うんですが・・
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こににちは。以前、仕事で戸籍や住民登録の事務をしていました。 まず、役所かNTTのどちらかが誤記しているというケースが考えられますが、これは、これを考えますときりがありませんから、一応それはないとして考えて見ます。 ・本人が住民登録の際に届け間違えた(あるいは勘違いしていた) 住民登録をされると、その役所から本籍地に連絡が行き、戸籍の附票に住所が順番に書かれていきます。 ですから、まずは、ご本人の届け間違いが考えられます。そして、住民登録は基本的には申告制ですから、地名はともかく、番地については住民登録の担当課では、その有無は分かりませんから(番地は分割できますから増えていきます)、届け間違えても分かりません。 ・お家が広い 番地は隣どおしで連番になっていない場合があります。つまり「1番地」の隣に「10番地」があることもあります。 そして、お家によっては、その二つの番地の土地に立っている場合があります。住民登録の場合は、原則として玄関がある土地の番地を申告することになっていますが、これも申告制ですから、実際はどちらでも届け出られる事になります。 ケースでは、役所とNTTへ届け出ている番地が、違うだけで、どちらも正しいこともあります。 ・意図があって違う番地で住民登録された これは、前述のとおり、虚偽の申請をされても分かりませんから、そのとおり附票に記載されます。 (最後に) ・他にもあるとは思いますが、とりあえず、該当する可能性が高い例を挙げてみました。 ・実態は、#1さんのおっしゃるとおり、現地に行かないと分からないと思います。
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- yuuyu1
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戸籍の附票は、住民登録地から本籍地役場に連絡があり記載されています。(住民基本台帳法第19条1項) 役所に届けられる住所は届出人の申請により決定します。既存に住民登録があった場所であれば、それが虚偽申請であっても役所は現地調査までして確認しませんから住民登録地として受けます。 本題ですが、NTT登録の住所と異なると言うのは、NTTが間違えて記載しているか、NTTへ申請した住所の方が正しいか、どちらかでしょう。 NTTへ回線登録をする際に開通工事を行わないと電話は使えませんから、そこを考えるとNTTへ申請した住所がの方が本命だと思います。 ただ、NTT側が、誤記載していたらわからないですね。 一度自分で確認のため現地へ行って見るのが解決の近道だと思います。
お礼
確かにハッキリとはどちらが間違ってるとは分からないんですね。自分で見に行ってこようと思います。 有難うございました
お礼
いろんな原因が考えれるんですね。知りませんでした NTTも戸籍に載ってる住所も近いんで一応現地で探してみようと思います。有難うございます