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領収書は義務?

1年前に行った歯医者では領収書をもらえなかったのですが、今でももらえないのでしょうか。領収をくれといっても年末に・・・とかわけのわからないことを言われたのですが・・・。 最近、新聞で領収書の義務化とかそんな感じの記事を見ましたが、領収書を渡すことは義務になったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.1

昔から 領収書の発行は義務のはずです※民法486条 (ただし領収書発行を求められたときだけ) 領収書発行しない医者は行かないほうが良いです。

その他の回答 (2)

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.3

 はい。4月から項目別明細の付いた領収書の発行が義務化されました。但し、明細については半年間の猶予があります。  しかし正確に言えば、保険医療の手続き上の規則なので、自費については今までどおりです。 (だいたい、保険の取り扱いなのに、なぜ自費や販売の項目があるのかワカラン)  このほか指導の内容や計画書など様々な書類が必要に応じて発行されます。もし、領収書以外に何も貰わないとしたら、指導料を請求しない歯医者か、誤魔化している事になります。  指導に関する書類は「患者ごとに」という説明がついており、パンフレットや大量印刷のリーフは不可です。パンフやリーフであっても必ず、患者さんごとに必要な指導内容が“記載”されていなければなりません。(項目だけ書いてあって丸印をつけただけではダメということ)  必ず貰う書類としては、冠やブリッジをセットした際の2年間の保障を説明した書類と入れ歯を入れた際の指導・調整の書類があります。 書類は無くしたからといって保障が受けられない訳ではありません。また、書類をなくしても仕方ないですが、貰った事だけは忘れないで下さい。歯医者があらぬ疑い(架空請求)をかけられてしまいますから。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.2

>新聞で領収書の義務化 おそらく領収書の明細記入のことだと思いますよ。 昔から義務でありましたから。 歯医者や接骨院などで年末にという事が多々ありますね、確定申告にあわせてということなんだろうと思いますが、保険は毎月請求しているのに保険額とつき合わせることも出来ない(過剰請求などの問題)のでおかしいな事だと思います。 過剰請求や患者がレシートを貰っても何に対しての金額か分からない・・・を明確にしようとする法律だったと思います。

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