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デート商法に・・・
私の会社の二十五歳の男性社員の事なのですが、見事に引っかかってしまったみたいです。 彼は地方の高校を卒業後、こちらの会社に勤め七年間独身寮で暮らしております。 性格的には非常に気が弱く、他人に対して意見を言うなどは持っての他・・日常会話も必要最小限しか出来ません。 そんなだから余計、女性に甘く誘われた事を本気に取ってしまったのでしょう。 商品は旅行等の費用が格安になるとの会員権で値段は本人が言う所によると30万円との事ですが、まだこちらに心を開ききっていない為、もっと高額なのに嘘をついている可能性もあります。 彼はこの費用を信販会社のローン契約で支払ったらしいのです。 そして自分なりにおかしいと感じたのか、一回だけ支払って翌月から銀行引き落しされないように口座にお金を入れなかったそうです。 すると翌月から会社へ彼宛へのおかしな電話が急増し、さらに独身寮に取立て?(実際会っておりませんので解りませんが)まで来てるようです。 質問なのですが、彼の場合クーリングオフはもちろん8日を過ぎてますので無理ですよね。 やはり泣き寝入りしなさいと言うしかないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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ANo.5です。 > 具体的には「どう行動せよ」と言ってあげたらいいでしょうか? 結論から先に書かせて頂くと「今後どうしたいのか判断をしなさい」と言うことです。 今までの補足をさせて頂きましたが、例えば > 昨日弁護士に相談に行ってきたので「どうだった?」と聞いても全 > く建設的な話が聞けなくて、普段から本当に全くの世間知らずな子 > なので、ろくに聞きたい事も聞けなかったんだろう・・って思って > おりますが・・ 一般的に法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談をされた場合には、相談者から聞いた内容から、判断をし法律的に行うことができる解決方法をいくつか提示してきます。 それを聞いた相談者は、その中の解決方法から自分自身が望む解決方法を決定し、正式に法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)にその解決方法を行って貰うように依頼するのです。 潜在的に相談者本人がトラブルを解決したくないとか、思って いれば、解決方法を提示してもらっても、相談者は決定することができないです。 これでは、相談者から代理人として依頼をされていないので、法律の専門家は実際に行動に移すことができません。 よくある例ですが、デート商法だと異性と交際経験が少ない人をターゲットにすることが多くあり、擬似的に恋人との交際経験をさせることにより、正常の判断能力を奪ってから、商品などを購入させます。 一種の「洗脳」(マインドコントロール)を掛けてしまうのです。 ここからは推測ですが、会社の男性同僚はまだ「洗脳」(マインドコントロール)状態にあり、正常の判断を行う状態になっていないのではないでしょうか。 「洗脳」(マインドコントロール)状態では会社の男性同僚にとっては、商品解約=恋人との別れを意味するので、無意識で、この問題を解決したくないと思っているのではないでしょうか。 > 彼と話してみた所普通に弁護士に相談するだけのお金も持っていな > いみたいです。 とのことですが、その辺のことを相談すれば、弁護士側も報酬も安くできる解決方法を提示してくると思います。 一番いいのは、会社の男性同僚とその親御さんと法律の専門家が協力して解決していく方向がいいと思います。 まず、会社へおかしな電話が掛かってきているところから、まず直属の上司又は、総務部にご相談されるのもいいと思います。 それなら、会社側から直接男性同僚の親御さんに連絡を取ってくれるでしょうし、ある程度の企業にお勤めでしたら、会社が顧問弁護士と契約されている場合も考えられるので。。
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ANo.4です。 > ここが肝心な所だと思うのですが、「 > デート商法は一般的に最初に電話を掛けてきたときには、商品又はサ > ービスの勧誘という目的を隠していますので、「特定商取引に関す > る法律」に違反した行為を行った上での商品購入契約又はサービス > 契約自体が無効となります。」 > もし電話の録音でもしておれば、この証明も出来るでしょうが、で > なければ難しい事なのではないでしょうか? 特定商取引に関する法律は、消費者を保護するために制定された法令です。 よって、消費者側にはその事実が100%あったことを証明する義務はありません。 証拠がないからと言って法律が適応されなければ、泣き寝入りする消費者を大量に生み出すことになり、法令を制定した趣旨から大きく外れてしまい、本末転倒になってしまいます。
お礼
早速有難うございます。 具体的には「どう行動せよ」と言ってあげたらいいでしょうか? 彼と話してみた所普通に弁護士に相談するだけのお金も持っていないみたいです。
特定商取引に関する法律の第3条では、下記の通りに定義されております。 「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。」 上記条文を簡単に説明すると訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方(今回の場合には「ご質問者の会社の同僚」)に対し、業者名と販売の勧誘をする目的である旨を説明し、そのときに購入させようとしている商品又はサービスなども併せて説明していなければなりません。 デート商法は一般的に最初に電話を掛けてきたときには、商品又はサービスの勧誘という目的を隠していますので、「特定商取引に関する法律」に違反した行為を行った上での商品購入契約又はサービス契約自体が無効となります。 > 質問なのですが、彼の場合クーリングオフはもちろん8日を過ぎて > ますので無理ですよね。 この場合には、クーリングオフ期間は制限はありません。 直ちに、消費者センター又は法律の専門家(弁護士又は司法書士)にご相談することをお勧めします。 特定商取引に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
補足
早速の回答有難うございます。 私が聞いた範囲では、商品説明は受けているみたいです。 ここが肝心な所だと思うのですが、「 デート商法は一般的に最初に電話を掛けてきたときには、商品又はサービスの勧誘という目的を隠していますので、「特定商取引に関する法律」に違反した行為を行った上での商品購入契約又はサービス契約自体が無効となります。」 もし電話の録音でもしておれば、この証明も出来るでしょうが、でなければ難しい事なのではないでしょうか?
- poponponpo
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参考URLを貼り忘れた。orz
お礼
早の回答有難うございます。 本当に!!人を騙してお金にしようとしてる人間なんかそんな目にあっても仕方ないと思えてきますよね。 URL拝見致しました。有難う御座います。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
解決する方法はあるようです。 下記のサイトを参考にしてください。 余談ですが、クーリングオフをすると勧誘した女性に請求が行き、風俗に勤めることもあるそうです。
- AVENGER
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一人でやっても解決しないでしょうから、弁護士なり消費者センターに相談。
補足
早速の回答ありがとうございます。 彼は困った挙句消費者センターに相談して、弁護士の無料相談を予約したらしく、おとつい有給を取らせて下さいと言ってきて(今回の事もその時はっきり解ったのですが・・)昨日弁護士に相談に行ってきたので「どうだった?」と聞いても全く建設的な話が聞けなくて、普段から本当に全くの世間知らずな子なので、ろくに聞きたい事も聞けなかったんだろう・・って思っておりますが・・
お礼
何度も本当に有難うございます。 やはり法律の専門家に依頼させる方がいいみたいですね。 彼の意向にそってまだ親御さんには連絡しておりませんが、向かう方向によっては致し方ないでしょうね。