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車の譲渡トラブル
親族より車を譲りうけ、 (譲渡に関しては書類などを一切書いていません) その車を下取りに車を買い替えました。 下取り価格はつかず廃車手続きが必要でしたが、 この手続きはこちらがやりました。 このことは伝えてありますし、 もし車が必要なら貸すことも伝えてありました。 その後、約1年たった時に突然、車を返却して欲しい旨告げられ驚いてます。車の返却が難しいならお金で立替てもいいそうです。 こういった場合はどのように対応すれば良いのでしょうか? お金で返却するにせよ、すでに廃車になるような車はいくらくらいの価値があったのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の場合には、少なくとも親族から譲渡するとの意思表明があり、ご質問者はその認識であり、かつ廃車する旨を親族に伝えて必要書類を貰っていることから(あるいは譲渡の名義変更の書類と勘違いしているかもしれませんが同じことです)、譲渡しているという認識が双方にあったといえますので、返却して欲しい旨があっても、それは再度譲渡して欲しいという先方の希望に過ぎませんから、応じる必要はありません。 よって金銭賠償の必要もありません。 もっとも金銭賠償するといっても、下取りで価格が出ないのですから賠償すると言っても0円になりますけどね。
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- namacya
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> 廃車の手続きの時に実印と印鑑証明をいただきました 親族は廃車にすることを認知し貴方は廃車の手続きを代行しただけですね。 下取り価格が付かなかったのですからお金の立替えも必要ないと思いますが?
お礼
回答のほう、ありがとうございます。私もそのように感じたのですが、突然のことなので驚いてます。
- noboru0510
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>譲渡に関しては書類などを一切書いていません これはあり得ないでしょう。 車の譲渡には実印の押印も必要です。 もし一切の書類を書いてないのであれば、譲渡されていないことになります。 廃車時の車検上の所有者は誰でしょうか? もし、それがhit117さんだったならば、弁償する必要は無いです。
補足
そうですね。思い出しましたが、廃車の手続きの時に実印と印鑑証明をいただきました(廃車時の車検上の所有者は親族のままですね)事実上譲渡の時は書類なしです。すぐに手放す予定だったので名義などを変えませんでした。 つまり、譲渡されていないってことになりますよね? この状態で廃車手続きをしたことになります。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。突然のことなので驚いています。こちらとしては譲ってもらた弱みから何かを返さなければと思い戸惑ってしまってます。