- ベストアンサー
性の表現の限度について。
以前テレビ東京系のドラマで『2ndハウス』という番組がありました。 作中には女性の胸の露出などの表現が観受けられたのですが、こういったものは猥褻物陳列罪にならないのでしょうか? ちなみに私は、性表現嫌悪者ではありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。 法律でいうところの「わいせつの評価方法」も、民間の内規としての「放送の倫理基準」も、ともにどちらもあいまいなので困りますよね。 表現、言論の自由と、風紀倫理の確立と、ともにせめぎあうけれど、ともに大切な人間の文化的、生存的な魂の根源だから仕方ないところがあります。 これは困る一方で、社会の変容に柔軟に対応できる余地が残されている、と考えると、あいまいのありがたさも感じます。 「劣情をもよおす」という実態が果たして何を引き金にしているか、人により全く違うのも、あいまいにならざるをえない重要なポイントだと思います。 ちょっと昔のことを思うと、いま街なかを生き生きと闊歩する女性たちのお洋服を見ると、彼女達は全員、わいせつ物陳列罪になるのではないか?と思うほど大胆です。 男性も「いい世の中になったわい」と思うでしょうが、喜んでそういう姿をしている女性も「自分を表現できるいい世の中になったわ」と感謝しているに違いありません。 また、芸術論や言論表現の自由の観点では、今生きている私たちがどのようにしてこの世の中に生まれて、毎日を生活しているのかという事実と美しい性愛を否定することに「わいせつがなぜ悪い?」という大島渚監督や作家野坂昭如さんの主張はしごくもっともだとこれも説得力あるものです。 いまやヌード写真といえばヘアヌードがあたりまえになってしまいましたが、昭和には投獄された人々も大勢いますので、そういう人々は何ともくやしい思いで一杯だと思います。 たしかあれは平成になって間も無い頃だったと思います。 私がひとつ非常に驚いたテレビ番組がありました。 NHK教育テレビで「放送禁止用語の解説」といった趣旨の特集番組を放送したのです。 この番組では、何も隠さずにきちんと、「おまんこ」という単語が示されて、なぜこの単語だけが規制されたのか?という歴史的な経緯の解説があり、「おちんちん」が許される理由などが示されていたのが強烈な衝撃をもって視聴した記憶があります。 >女性の胸の露出などの表現が観受けられたのですが、こういったものは猥褻物陳列罪にならないのでしょうか? これは刑法でいうところの「猥褻物陳列罪」には、今ではまったく該当しないのですが、民間で話し合われる放送倫理基準では時代によって制限を受けるようです。 昭和のころは9時以降のドラマや11時台の番組ではのきなみヌード満載で、今よりももっと性的な描写は大胆だった時期がありましたが、その後すこし厳しい方向になったようです。 テレビ番組の視聴方法が変化して、性的描写を望む人と望まない人が選択して視聴できるのがあたりまえな時代になると、また規制が緩和されることにもなると思います。
その他の回答 (1)
- OsieteG00
- ベストアンサー率35% (777/2173)
わいせつと表現の自由に関しては様々な見解がありますが、判例では刑法175条が憲法21条に違反しないとする見解をとっていますね。 単なる露出であればわいせつとは言いにくいのではないでしょうか?最近はメディアが自主規制していますが、「言葉狩り」に近いものを感じますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり自主規制なのですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 想像以上に規制が緩い事に、良い意味で驚きました。 時代と共に、法律の解釈は変わるのですね。