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新聞屋からのビール券
新聞屋のセールスからビール券を貰い、新規購読を契約しました。 しかしあとで考え直したところ、やはり購読を破棄したいと思い、新聞社に電話をしました。 クリーングオフで契約は破棄できると言ったので、 「ビール券を返しに行きたい」 と言ったら 「係りの者が取りに行きます」 と言って電話を終えました。 それから2週間・・一向に来ません。 もちろん新聞も来ません。 従来なら返しに行くのが礼儀ですが、電話をした新聞社の人は 「ビール券貰った!!?」 と驚いていたので、セールスの違反でもしてるのかなと思いました。 法的にビール券を使ってしまって良いでしょうか?
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- chappy999
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それは、セールスチームが勝手にくれた物かもしれないし。 セールスチームだったら、まだクーリングオフされたのを 知らされてないと思いますから、いつかセールスチームが クーリングオフの商品を取りに来るかも知れませんので 使わないでビニールとか袋に入れてとっておくのをお勧めします。 後でトラブルになったら困りますからね。 販売店でなく、本社に直接「商品を取りに来ない」と連絡した方が 良いと思います。販売店に連絡したけど対応してくれないとしっかり 言わないと・・・。
- cookie09
- ベストアンサー率44% (108/244)
新分野さんと新聞社は別の企業体です。 新聞社とは、朝日新聞のように大企業に所属するところが多い企業になります。 新聞屋とは、中小企業又は個人事業者で、販売店として、新聞社の系列には入り、いろいろと制約は受けますが、基本的には新聞社からは独立した自由な営業になります。 さて、お尋ねの件ですが、新聞屋(中小企業)さんにとっては良くある話で、わざわざ取りに行くくらいなら、他の顧客開拓の方が得策と考えていると思われます。当然新聞社さんよりの連絡で配達は中止しましたが(強引な勧誘が多いので、クレームには新聞社・新聞屋ともにナーバスです)。 新聞屋さんでの経費処理は、済んでいる可能性が高い(他の方と含め一括処理)ので、取りに来る可能性は低いと思われます。 法的にヒール券使用の云々については、 (1)貰った時点で、貴殿に騙す考えが無かったこと (2)「ビール券をつける」ことを条件としての「新聞購読契約」では無いこと(今回の質問は書き方が逆だと思います。多分にビール券で釣ることはしますが、新聞購読のお礼に粗品としてビール券がついてきたと考えるのが普通です。)つまり新聞屋さんからの利益先渡しでは無いこと。 であれば、粗品(タオル等)を貰ったと同じ処理として、使用しても特に問題は生じないと思います。 実際には、ほとぼりの冷める程度としては1~2ヶ月程度は「係りの者が取りに来る」という言葉があるので、その点では、(法的には)待つべきでしょう。 ただし、味をしめて、同様のことを繰りかえしますと、これはれっきとした詐欺になりますので、ご注意ください。
しばらくすると、契約破棄になった、ということで、 販売所から、契約を取りに行った担当者にその伝票返ってきます。 たぶん、まだ目にしてないのでしょう。 私もビール券共に、野球チケットもくれるということで契約したの ですが、1ヶ月ほどたってもそのチケットが来ないので、 解約を直接新聞社に電話しました。 やっぱり2、3週間くらいしてからビール券取りにきましたよ。 ゴネるとめんどくさそうなので、私なら半年くらいは忘れてしまっておきますが。
- yoshi170
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現在は購読料の6か月分の8%までの景品類を提供することが認められています。それを超えた部分に関しては厳密に言うと違法ということになります。新聞社としては認めるわけにはいかないのでしょう。 さて、ご質問のビール券ですが、考え方は下の2つあると思われます。 ・違法行為に基づき交付されたものは返還義務はない。 ・契約が破棄されたのだから「原状回復」しなければならない。 私は後者が適用されると思います。前者は契約そのものに不備があった場合に適用されると考えられます。今回のケースでは契約自体は有効だったと考えられますので、契約がなくなったから、貰ったものも返すのが法に照らしても適当だと考えます。
補足
ご回答ありがとうございます。 もう少し詳しく説明させて下さい。 契約は3ヶ月(6-8月)です。 貰ったものは1ヶ月無料(5月分無料・景品では無い)と458*5=2290のビール券です。 なるほどー、確かに後者が適用されそうですね。。 不備があった場合と言うのも考え方によっては適応されそうですが… 勝手に使ったら弁償でしょうか?