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これはコピー商品にはならないのでしょうか?
ホームセンターへ行った時の話なのですが、ヴィトン風(?)のセカンドバッグがワゴンで売られていました。 「LV」のプリントはありませんが、あの独特のモノグラム柄は似ている感じです。 価格は1000円程度ですし、誰が見ても本物ヴィトンだと思う人はいないと思いますが、これはコピー商品という事にはならないのでしょうか? コピー商品に値する定義など、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。 参考文献がありましたら、URLでも構いません。
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回答する側で質問と言うのは申し訳ないのですが、モノグラム柄と言うのはヴィトンの専売特許なんですかね? 同じモエヘネシーグループのC. Diorもモノグラム柄のバッグを今期出していました。 著作権の侵害となると、ルイ・ヴィトンの名前をコピー製品に使い販売すると確かアウトだと思います。 余談ですが、ファッションデザインの意匠保護と言うのは殆どされていないと言うのが現実です。 有名な国内ブランドが海外大手メゾンの製品をモロパクするなど日常茶飯事な事であり、消費者も知らずにコピー製品を求めているのが現状のように思えます。
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- sion0405
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「ヴィトンです」と言って販売してたり、ヴィトン風・ヴィトンタイプなどブランド名を使ってたり、ロゴを使用してたりすると知的財産の侵害になります。 「販売権」を持った経営側(ブランド本社)に「製造権」を与えられねば製造してはいけません。「製造権」のない工場で作られた商品は当然全て偽物です。 ですが、なんちゃって物はたくさんありますよね? 見るからに笑えるぐらいの偽物、まして1000円程度の物なら、ヴィトン側も相手にしないでしょう。
- hallis
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本物と錯誤するようなモノならばコピー商品となるでしょうがはっきりニセモノと分かるようなレベルのパクリ具合だったら商標・意匠権を持つ側はあえて何も言わないケースがほとんどでしょう。ただしよく売れるような事態になったら、少ししか似てなくても商標・意匠権の侵害だとして訴えるでしょう。 よってコピー商品か否かは商標・意匠の権利を持つ側の判断次第となります。