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引越しによる自動車の登録変更、車庫証明手続きについて

 賃貸マンションの引越し後の届け出についてですが、まず車庫証明を手続きするのに、仲介不動産の証明が必要ということで問い合わせたところ、手数料で五千円かかると言われました。妥当な金額なのでしょうか?  それとは別に申請手数料で、約三千円。 そんなにお金かけてまで、住所変更しておかないといけないものなのでしょうか?  来年の3月が車検なので、それまで放っておいたらだめなんでしょうか?

みんなの回答

  • haroldxrb
  • ベストアンサー率25% (22/85)
回答No.5

登録変更(ナンバー変更)については他の方の書かれている通りですが、実際はやらなくてOKです。 私がやらない理由は手間や費用が掛かるからです。 引越すと転入する役所に登録変更するよう言われますが、私は担当にこう言います。 「あんたが変更に掛かる費用を出してくれるなら変更してもいいよ」(笑) 自動車税が居住地の自治体に入らないので、3月になるとしきりにキャンペーンを行いますが、罰則が来ることが無いので変更しない人は増えています。 自分も8年近く変更してません。 自動車税さえきっちり払えば車検を受けられるので問題ありません。 それとナンバーから住所を割り出せる事が広く一般に知られるようになってから、 それを悪用する馬鹿者もいます。 それを防ぐためにも私の車のナンバーは前のままです。 ちなみに8年間で登録地から3回引越しています(笑) 無駄金使うことありませんよ。

  • ikuzou
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.4

続きです。 承諾書に代わる物として、建物賃貸借契約書があります。 その契約書に、自動車を置くことが出来ると記載してあり、その契約書の契約期間が今後1年以上ある事。  追伸、大きい声では言えませんが、変更登録が遅くなっても、特に問題になりません。長期間、ほったらかしにしている人も見受けられます。

  • ikuzou
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.3

自動車の使用の本拠の位置を変更する場合、道路運送車両法では、15日以内に自動車登録の変更登録をしなければいけません。いわゆる車検証上の使用者または所有者の住所を変更する必要があります。その前の手続きとして、自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)がいります。 車庫証明申請には、申請書、添付書類として、保管場所の所在図・配置図、その保管場所の自認書または使用承諾証明書が必要です。使用承諾する人は、その土地の所有者または所有者から管理を委任されている者(不動産業者など)になります。私はほぼ毎日、他人の依頼を受けて車庫証明を申請していますが、使用承諾書に所有者または管理者から承諾印をもらいに行く場合もあります。その場合有料であったことは一度もありません。当地方のことであり、他の地方のことは分かりませんが。車庫証明申請手数料は、当県では2600円です。

回答No.2

 車庫証明は、他人の土地の場合、そこに停めることを土地の持ち主が許可しているという書類でいいです。駐車場の契約書は、ありませんか?もしくは、賃貸物件の契約書に駐車場のナンバーは、載ってませんか?それで通用しますよ。私は、いつも、自分で手続していますが、大丈夫です。その地区の警察署の車庫証明の係りに聞けばやり方、必要書類等、すごく丁寧に教えてくれますよ。申請手数料は、どうしてもかかります。  これは、車庫証明を挙げるときのものですが、車庫証明を抜くのは、報告だけで良かったような気がします。申請手数料は、かかりませんでしたよ。私の場合。

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.1

こんばんは。 え~と、申請手数料は、警察(安全協会)の手数料ですので、その位は掛かります。 車庫証明の使用許可書に、承諾のハンコを貰う為の手数料?は千差万別です、経験上0~20000円位でした・・・(涙) これはその地域や、不動産屋(大家さん)によって違います。 住所変更は、一応14日(だったかな?)以内にしないといけませんが、ま~別段しなくても良いでしょう・・・(笑) ただし、ちゃんと車庫(保管場所)は確保していると言う条件ですが。 あとは、自動車税の納付書がお住まいの所に届けば(支払えば)、たちまちは問題有りませんので、担当の県税事務所に連絡をして、新しい住所に送ってもらえるように頼んでおけば良いでしょう。 では!