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三井住友銀行の根抵当権抹消
住友銀行が根抵当権を設定、これを合併を原因として三井住友銀行に移転、現在登記名義人は三井住友銀行。 三井住友はわかしおに吸収合併されるが、同時にわかしお銀行は三井住友銀行に商号変更しています。 本来は再度三井住友銀行から三井住友銀行へ合併による移転登記をした後、抹消登記を申請すべきですが、便宜「添付書類等から合併により移転している事実が分かっても移転登記を省略して抹消してよい」というような通達を見たような気がするのですが、ご存じの方教えて下さい。
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noname#20836
回答No.1
>合併を原因として三井住友銀行に移転 合併による移転年月日は平成15年3月ではないでしょうか。 住友銀行は「商号変更」により三井住友銀行になっていたはずです。 ですので、合併によって解散したのはわかしお銀行に吸収されたときです。 従って、「現」三井住友銀行に既に移転登記済ということとなりますので、根抵当権抹消は問題なくできます。 と、いうことになると思いますが、いかがでしょうか。 p.s.当該先例については知りませんでした。 後学のため、後日調べてみようと思います。
補足
早速の回答有り難うございました。 ご指摘のとおりです。 最初つけていたのは住友では無く三井のほうでした。 済みません。