えん罪がまた出た。
福井で起きた女子中学生殺人事件の犯人とされた人が、
無実を訴え、
再審開始決定が出ましたが。
再審開始決定イコール無罪ですから、
この人の無罪は事実上確定したと言ってもいいわけですが。
ところでこの裁判、
一審の検察側求刑が十三年。
それに対して、確定判決が、懲役七年。
約半分です。
この事件、一審では無罪判決が出ていますが、
二審で逆転有罪になったという経緯があります。
証拠に乏しい、自信が無いような事案なら、
裁判官はどうして無罪判決を言い渡さないんでしょうか。
本当は自信が無いのに、
何とかして犯人を刑務所に入れたいなどと考えるから、
こういう事態が起きるのです。
本来刑事裁判の大原則は、
疑わしきは被告人の利益に、
ですから、
この事件のように、
どっちかなあ、ちょっと自信ないなあ、
と思うなら、無罪にすればいいじゃ無いですか。
世間には、悪い奴を取り締まるためには、
少しくらいの脱法や違法は許されるという人たちがいますが、
裁判は敵討ちの場所じゃありません。
犯人とされた人を何とかして刑務所に入れるという場所じゃ無いんです。
証拠を吟味して、
正しい判断を下す場所なのに、
その裁判所の裁判官が、
自信ないなあ、
じゃあ刑をちょっと少なくしてやるか、
半分でどうかな、
こんなていたらくでは法治国家の名が泣きます。
この事件、
それほど昔の事件じゃありません。
いったいいつまでこんな誤審が続くのでしょうか。
こんな事を繰り返しているから、
いつまで経っても死刑廃止論者の、
誤審が必ずあるから死刑反対、
という恰好のネタにされちゃうんです。
もちろんこの人がこの事件の本当の犯人かどうかは、
神のみぞ知るということです。
ところで質問は、
このようないんちきな判決を下した裁判官には、
賠償責任を課すような法律を作るべきじゃ無いかと思うのですが。
だめですかね。
お礼
ありがとうございます。 昔からたまにこんなこと考えては、本当に自分に降りかかったらどうしようと本気で悩んだこともありました。 そんなとき、どんなことを言えば他の人は「ん?もしかして本当にやっていないのでは?」と思うのかな~って思い質問してみました。