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これって罪にとわれますか?

参加費無料の大会を開いて優勝した方には○○をプレゼントって言ってるのに、商品を渡してもらえなかった場合、相手を訴えることってできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

民事で訴えることは可能ですよ。

mixiho
質問者

お礼

刑事では無理なんでしょうかね? 詐欺罪とかそこらへんの罪にはとえないんでしょうか?追っかけ質問ですみません。m(_ _)m

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その他の回答 (1)

回答No.2

「詐欺罪」等の犯罪であると訴え出るためには、 「対価を支払った(または提供した)のに商品やサービスが提供されない」という状況で無ければなりません。 >参加費無料の大会 料金を払っていないので、それによって何も得られないとしても、「損害」が発生しているわけではありません。 「罪に問う」事は不可能です。 不誠実な対応ですから、すぐに破綻してしまうと思いますが。

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