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入籍後の戸籍の子供の欄について
弟の事なのですが4年前に子供が出来たのですが弟自身借金を背負っていて他にも色々大変な時期であった為あえて籍は入れずに認知だけしていました。最近借金も大分返済し楽になってきたので子供の事を考えて入籍をしようと思っているらしいのですが弟の友人の話では子供が生まれてから何年も経ってから入籍すると子供が養子、養女扱いになると言っていたそうです。現に友人の友達の中には養子扱いになったケースがあったそうです。私は認知していないからではないかと弟に話しましたが弟は心配しています。自分の子供であるのに養子、養女扱いになってしまうのでしょうか?よろしくお願いします。
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入籍、とは結婚する、と言うことで宜しいですね 子供さんは認知されていて、その認知した父と母が結婚すれば嫡出子となります。何年たっていてもそうです。 嫡出子は実の親と養子縁組できませんが、非嫡出子はできます 養子縁組すると嫡出子の身分をとることが出来ます >現に友人の友達の中には養子扱いになったケースがあったそうです。私は認知していないからではないかと弟に話しましたが そうですね。実子なのにそのことを役所の戸籍係に言わず、養子縁組の方にいってしまったのかもしれません また、次のような場合は実子を養子にしなければなりません ・ある女性が結婚せずに子を産んだ→その子の父親でない人と結婚した→父親と養子縁組したいと思った→しかし子は未成年であり、非嫡出子なので身分の均衡を図るために母親とも養子縁組しなければならない (身分の均衡とは、かりに父親とだけ縁組すると父親にとっては「嫡出子」母親にとっては「非嫡出子」になるというアンバランスが生まれ、子の福祉に反するので、母親にとっても嫡出子になるよう、養子縁組するのです) ややこしいですのでまた不明な点があればおっしゃってください 弟さんのケースについては養子になると言うことはあり得ませんのでご心配いりません。婚姻届の養子をもらうときは役所の職員に「相手の女性に二人の間の子がいる」ことをきちんと話し、子供さんを婚姻後の夫婦の戸籍に入れるための「入籍届」ももらってくださいね。結婚しても子供さんの戸籍は自動的に動くわけではありませんので。
お礼
早々の回答有難うございました。それとお礼遅くなり申し訳ありません。ご丁寧に回答していただき有難うございました。さっそく弟に話しましたら役所へ行って手続きするとの事でした。本当に有難うございました。