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自動車保険について
どうしても納得がいかないので誰か知っている方、又は良い方法がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 先日、私は事故に会いました。 相手は車、私は原付ですれ違いが出来る程の道路にて相手の脇見が原因でつっこまれました。 過失割合は、9:1です。 こちらは、幸い怪我はありませんでしたがバイクは全損に近い状態でした。 相手側が、保険で修理するといってくれたので保険会社に任せており、一度修理するという話になったのですが、修理見積りをとったところ修理費が40万とでて、修理ができないといわれました。 その際に、時価が5万なので保険は5万しかだせない。バイクも通勤に使っていたので1ヶ月程たちますがその際の通勤費もだして欲しいと言った所無理だといわれました。 ほとんど相手が悪いのにこんな事ってあるのでしょうか? 今は、納得できないので修理もせず保留状態になっています。 修理費全額請求は、さすがに金額もはると思いますが、ならば他のバイクでもいいので新車を買ってもらうとかそういった事はできないのでしょうか? 保険がでないのであれば、相手方と交渉して払ってもらう事はできないのでしょうか?できるのならばどういった方法をとればよいのでしょうか? 長い文になってしまいましたが、ご回答宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.4・ANo.5のmot3355です。 他の回答者様は「訴訟をする権利があり却下などありえない」と記述し、ANo.4は「相手が法的義務を果たし終えたうえの訴えですから却下される可能性が少なくありません」と記述していますが、質問者様に誤解が生じないよう説明致します。 ANo.4記載の「訴訟しても相手が法的義務を果たし終えたうえの訴えですから却下される可能性が少なくありません」は、過失割合9:1を互いに承諾し、さらに相手が法的義務を果たし終えたうえの訴えは却下される可能性が少なくないという意味です。 相手が法的義務を果たさなかったり、過失割合を争いたい場合は訴えることが出来ます。 もしも、質問者様が過失割合9:1を承諾できないとお考えなら、信頼の原則を主張して過失なしを目指す方法もあります。 交渉の結果、質問者様に信頼の原則が適用され、過失割合9:0になったとき、民法709条の不法行為としての過失はなくなりますが、民法722条2項の損害責任分担としての過失責任は避けられません。 信頼の原則とは、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」とする判例です。(昭和42.10.13最高裁)
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- san-nomaru
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現時点での過失割合というものは保険会社が勝手に言ってきているものです。示談が成立していない段階ではそれに質問者さんが従う義務はどこにもありません。過失割合に不服があれば訴訟をする権利があり、却下などありえません。 ただ、保険会社も普通は判例を基準にして過失割合を決定していますので、質問者さんが事故発生状況について有利な新事実を持ち出して争う、ということでなければ保険会社の言う過失割合に落ち着くと思います。交通費はバス代相当、ヘルメット・着衣等も保険会社が払わないと言っても裁判では認められることがあります。 しかし今回のケースで金銭目的での訴訟は全く割に合わないと思います。
お礼
またご回答頂きありがとうございます。 自分でも、もうちょっと調べてみましたがやはり裁判は無理っぽいです。 これ以上、ひにちをのばしても自分も不便で仕方がないので今回は、保険会社の言うとおりに落ち着こうと思います。 本当にありがとうございました。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
ANo.4のmot3355です。 ANo.4の「この回答への補足質問」欄について回答します。 相手が自己の保険者に対し、質問者様に乗れるようにして欲しいと要望を言うのは勝手ですが、馬の耳に念仏です。 相手の自動車保険も、ANo.4記載のとおり、法律上の賠償を負うための保険商品であり、法律上の賠償を超えて負う商品ではありません。 故に、自動車保険は時価額または修理代のいずれか安い額から事故割合をひいた額となります。 自動車保険を使う以上、質問者様は納得せざるを得ないということではなく、法律(民法)に従うと質問者様は納得せざるを得ないということです。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
損害保険代理業経営者です。 ANo.1記載のとおり、自動車保険は法律上の賠償を負うための保険商品であり、法律上の賠償を超えて負う商品ではありません。(但し、一部例外とする特約もあります) 要は、被害者を保険で儲けさせる商品ではないのです。 質問者様のお気持ちは察しますが、相手が賠償金5万円負担では済ませないとするお考えは、保険で儲けようとする考えと同一になります。 相手が法的義務を果たしているにも関わらず、質問者様が更なる要求をすることは公序良俗に反します。 本人訴訟を行う要件に、「その訴えが違法ではないこと」という縛りがあります。 もしも、本人訴訟しても、相手が法的義務を果たし終えたうえの訴えですから、却下される可能性が少なくありません。 なお、相手に事故割合9に対する見舞金がほしいと要望することは可能です。 その場合、相手も事故割合1に対する見舞金がほしいと要望してくることもあります。 但し、質問者様も、相手も、社会通念上の額を超える金額を要望することは公序良俗に反します。 ヘルメットも着衣も賠償の対象になりますが、時価額または修理代のいずれか安い額より、事故割合9を引いた額の賠償金が得られます。
補足
ご回答ありがとうございます。 専門の方という事で、もう少々お伺いしたいのですが相手の方は、私に「保険会社には、修理をして乗れるようにしてあげて欲しい」と頼んでいるとおっしゃています。 そういった場合でも、やはり法律上の賠償を負うための物という事で保険は時価額または修理代のいずれか安い額から事故割合をひいた額なんですよね? 自動車保険を使う以上、私は納得せざるを得ないという事なのでしょうか?
- san-nomaru
- ベストアンサー率45% (10/22)
ANo.2です。 ヘルメット、着衣も賠償の対象になります。
- san-nomaru
- ベストアンサー率45% (10/22)
保険会社を無視して示談をせずに、加害者を被告とし民事訴訟(本人訴訟)をしたら5万という納得できない金額にはならないと思います。訴訟費用は1万程度です。忙しい人で、かつ、知識のない方はやめておいたほうがいいと思いますが。 バイクが全損なのに打ち身・擦り傷さえもなかったのですか? 診断書を取っておけば圧倒的優位に交渉を進められたのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 バイクは、全損といっていい状態です。 多少の打ち身程度はありましたが。。。無傷に近い状態でした。 診断書は、残念ながらとっていません。 相手が、その場で保険で修理しますと言った言葉をそのまま素直に聞き入れてしまいました。 こんな事になるならば、、、というくやしさでいっぱいです。民事訴訟は、知識がないので今の状態では何をしてよいのかさっぱりわからないので、その事について調べてみたいと思います。 経験者様という事で、是非参考にさせていただきたいと思います。
- oshiete-q
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この場合、相手が負う事になる義務は「バイクを買うこと」でも「バイクを修理すること」でもありません。「バイクに与えた損害を賠償すること」です。 バイク等、物の損害額は「修理費用相当額」「時価評価額」のいずれか低い方の金額とされています。今回は時価評価が5万円ということなので、相手は5万円を負担することで法的義務を果たすことになります。一方保険会社は「契約者の法的義務を肩代わりする」といった機能を果たすことになり、それ以上負担することはありません。 よく「差額(今回は35万円)は相手に直接請求する」といったことを主張する人がいますが、上記のように相手は5万円を負担することで、法的義務を果たしています。残りの部分を請求するにも、法的な根拠はありません。相手の好意にすがるしかないといったところです。また度を越えて請求すると「脅迫」「恐喝」といったことになる可能性もあります。 仮に質問者さんに過失の全くない事故でしたら、「通勤に必要」ということで最大30日間ほどの代車費用が認められたと思われますが、それも今回は無理なようです。 でも時価評価額が5万円で相手の過失が9割だったら、4万5千円ですよね。なぜ保険会社が「5万円しか払えない」としてるのでしょうか?上乗せだったり…
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、いずれかの低い方の金額になってしまうんですね。。。なぜ、保険会社が5万円しか払えないとしているのかは私にもわからないのでもうちょっと詳しく聞いてみようと思います。 その上で、もう1度考えて見ます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 HP拝見させていただきました。よくわからなかった部分がわかりました。 本当にありがとうございました。