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賃貸マンションの解約で

賃貸マンションに2年契約で住んでいるのですが、1年で退室するとしたらやっぱり違約金のようなものは発生するのでしょうか? 自分の契約しているマンションの契約書には、違約金のことなど書いていなかったのでどうなのか疑問です。不動産関係のかたがいましたらご回答お願いします。

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  • syuitilwo
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回答No.2

以前不動産屋に勤めていたので何か参考になればと思い書かせて頂きます。 小生が勤めていた不動産屋での賃貸契約では期間の途中解約はOKでした。ただ、退居する予定日が連絡日から一ヶ月未満ですと、次の募集期間が無い=大家様の事業で支障が出た(大家様は契約期間は入居が確定していると考えるので)事になるので、連絡日から一ヶ月分の家賃を頂いていました。(もちろんその日まで住んでいても結構です) しかし、その事は契約書にも明記していましたし、契約時に必ず説明していました。 質問者様の様な何も取り決めが無い場合はどうか判りません。 ですが、取り決めが無い=違約金を請求出来る根拠も無い。or違約金を支払う義務も無い。 と考える事も可能だと思います。 ですが、入居の際「敷金」なるお金を不動産屋に『預けた』ハズです。本来は退居の際何事も無ければ返って来るお金なのですが、敷金は何か不測の事態が起こった時に対処するお金と言う事で預かっていますので、違約金の支払いが無いので『預かっている敷金を違約金に充当する』と言う事も出来る(その為の敷金なのです)ので預けた敷金が全額返って来るかどうか判らない所ですね。

noname#16694
質問者

補足

参考までに条例の一部ですが、  借主からの解約 借主は、貸主に頭書に記載する解約予告期間前に解約予告分の賃料を 貸主に支払うことにより解約申し込み日より起算して解約予告日を経過するまでの間、随時じ本契約を解除することが出来る。 となっています、

その他の回答 (3)

  • m_inoue
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回答No.4

大家してます 短期解約違約金は契約に書いていなければ関係有りません 5/15に退去したい場合は4/15迄に管理会社に意思表示してください 意思表示は早い分には構いません 早めの連絡ですと貴方の場合、5月分の家賃も計算書が作れますから日割りでの支払いになるでしょう 携帯電話の短期解約も契約に則っての請求です

noname#16694
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大家さんも意見が聞けて参考になりました。

noname#19073
noname#19073
回答No.3

>5月に出たい場合は、4月に言えば問題ないって事ですかね? 1ヶ月前までの予告が必要とのことなので、例えば5月20日に退去したいのでしたら、4月20日までに解約の通告をすれば良いです。 そうすると、前家賃で収めている賃料の5月21~31日分はどうなるの?というところですが、契約の内容によって日割精算して返金してくれる場合と退去時の精算はしない場合とがあります。それは契約書もしくは記載が無ければ業者に確認してください。 ご質問者は契約期間が2年間だからということで「違約」という概念が頭から離れない様子ですが、「違約」と「中途解約」とは意味が異なります。 特段の定めが無ければ、今回のケースでは1ヶ月前までに通告しておけば全く問題はないはずです。 余談ですが、賃貸を借りている人が退去する時って契約が切れる時期だけじゃありませんよ^^;その人達が全て違約金を払ってるなんてことはありませんので・・。 不安ならば業者へ確認してみてください。

noname#16694
質問者

お礼

そうですか、違約金がらみなのですが携帯電話の1年契約内に解約すると違約金が発生するのと同じ感覚で思ってました。アドバイスありがとうございます。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

契約内容次第です。 最低でも2年間は住まないと違約金が発生するなどの内容であればその通りです。 しかしご質問者の内容ですと、特にそのような記載は無さそうですから、特に条件等の無い普通借家の2年契約という内容だと思われます。 この場合は、退去通告は1ヶ月前までにとか2ヶ月前までにとか、そう記載は無いですか? それに従って解約通知をすれば良いだけです。 余談ですが1ヶ月前までの解約通知が必要なのに「今すぐ退去する」と言っても向こう1ヶ月分の賃料の請求はされてしまいます。

noname#16694
質問者

補足

契約書には解約予告期間は1ヶ月前からってなっています。 例えば、5月に出たい場合は、4月に言えば問題ないって事ですかね?違約金を取られたら自分が違反したのですがなんか出るに出れない思いになると思います。