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労災保険の適用について
私は現在さいたま市シルバー人材センターの会員になっていますが(年齢は78歳で男性です)入会したのがH8年で、当時は規則は特に厳しくなかったのですが来年から団塊の世代の人々が大勢入会してくるせいか、確約書なるものを提出を求めてきました。提出は別に異論は無いのですが、その中で「就業中のケガや事故については、労災保険は適用されないこと。」という一文が載っています。これは明らかに労基法違反ではないでしょうか。ちなみに 我々はセンターから斡旋された仕事(殆ど肉体的な軽労働)を受けて安い賃金を受けていますが、例え軽作業とはいえ災害はつきものです。これは明らかに労基法違反だと思いますが、いかがでしょうか。
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労災事故であれば、確約書に「労災保険は適用されないこと」と書いてあっても無くても、労災保険によって労働者は救済されます。 これは、元請(発注元)労災加入、未加入に係わり無く救済されるのです。 ただし、『シルバー人材センター』で働く方が労働者になるのか?と言う点が問題です。 ここ10年ほど、労災認定された事例は大阪や滋賀であるようですが、監督署や労働局段階で不支給になり、国の労働保険審査会(裁判に例えると最高裁)で長い時間がかかりながら逆転支給になっている状況です。 この事もあり、確約書を交わすのでしょうが、責任転嫁で問題の根本的な解決策では無いと思います。 国の施策として、スタートし自治体のバックアップもあり、地域の住民からも頼りにされるシルバー人材センターですが、労働者としては無権利状態になっているのが現状です。 詳しくは、下記のホームページをご覧下さい。 「安全に働きたい 検証・増える高齢者の事故」より http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/silvsafe.htm 「高齢者の仕事を考える」より http://roudou1.hp.infoseek.co.jp/files/silverRosaiReport.pdf
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- p4_yoshie
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賃金はどちらから受けていますか? 「シルバー人材センター」からですか? それとも、斡旋された企業からですか? 「シルバー人材センター」と「あなた」との間に使用従属関係があれば、当然、労災は適用になります。 ですが、「シルバー人材センター」は、ただ仕事先を紹介するだけで、実際の「使用従属関係」は、「紹介された企業」と「あなた」との間にあるのであれば、「労災事故」が起きたときは、「紹介された企業」にその義務が発生します。 そのあたりのことがはっきりしないと、「法違反」とは一概にいえません。
補足
大事な事を言い忘れていました。賃金は企業よりセンターに支払われ、人材センターより私達に支払われます。この状態で労災保険の適用なしの判断はどう解釈出来るでしょうか。ご教示ください。
お礼
どうも有り難うございました。お陰様で心のもやもやが吹っ切れました.それにしてもシルバー人材センターなるものが、如何に官僚的な体質で労働者(老人)の立場など何も考えていないと言うことがよく判りました。政府もこのような労働行政を続けている限り、いずれ将来手痛いお返しを受けることになるでしょう。