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警察に届ければ不正融資の借金は免責?
先日、財布を落としてしまいました。すぐに警察、銀行、カード会社等に紛失届は出しました。警察に登録後、取得者が不正に融資された場合、私の所へ督促がきても法律的に免責になるのでしょうか。
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財布を落としてカードなどが不正使用されたということですか? 結果としては全額免除にはなります。 厄介なのは銀行や金融機関としては貴方に過失があったかどうか根掘り葉掘り調べ上げます。 なぜなら、過失の度合いによって免責になる金額が違うからです。 仮に免許証と一緒に落とされてパスワードが簡単にバレた場合は最悪全額払わなければなりません。
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- 14kcal
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極端な例えをさせてもらいますと・・・ あなたが友人に100万円を預かってもらっていたとします。 友人が公園のベンチにお金を置いたままトイレに行っていて、帰ってきたら盗まれてしまった、と言ってきました。 あなたならどうしますか? ここでやはり一番悪いのは盗んだ人ですよね? 被害届けを出すのは当然です。 しかしそれだけで済みますか? 友人に重大な過失があった、ということで返済を求めるのではないでしょうか? 仮に自宅の金庫に保管していて盗まれた場合はどうでしょう。 友人にまで返済を求めることまではしないと思います。 カードの盗難も同じ理屈です。 基本的には盗難保険というものに入っているため保険で賄えますが、重大な過失があった場合には補償されません。 パスワードが安易なものだったり・・・。 普通はちゃんと補償されますから大丈夫でしょう。 もちろんカード会社に盗難の届けをすることは言うまでもありません。
- chirashizushi
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最近は、保証されるところがほとんどですよ 三井住友VISAカードの場合は下記のようになってます 質問 :カードを紛失した時はどうすればいいですか? 回答 : 国内・海外ともに、24時間年中無休で紛失・盗難のご連絡を受付しておりますのですぐにカード紛失・盗難受付デスクまでご連絡ください。 万一、紛失したカードを他人に不正使用されて損害が生じても、特別なケース以外は紛失・盗難の届出日の60日前から期限なしで、 弊社がすべてその損害を補償しますのでご安心ください。 ただし、暗証番号を利用するサービスの不正使用は補償の対象外となりますので予めご了承ください。
- sn-o-wman
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無理でしょう。 それができるのであれば、商売になります。