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転出届けを半年以上出していなかった場合
- 遠距離中の彼氏が転勤したため、転出届けも転入届けも半年以上出していない状況です。
- 彼氏が仕事中で役所に行けず、以前の住所までの時間もないため、代わりに転出届を出すことを検討しています。
- 委任された人が転出届を出すことは可能でしょうか?転出届を出すためにはどのような手続きが必要でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。以前、住民登録事務をしていました。 1家族でもなんでもない人間が委任されて出すことは可能でしょうか? 転出届、転入届が出来るのは、ご本人か世帯主です。ただし、本人が必ずしも持参する必要はありませんから代理の方が提出されても結構です。 ただし、赤の他人の場合は、難色を示されると思いますから、せめてご家族が行かれたほうがいいです。 ちなみに、転出届は郵送でも出来ます。 2半年以上かかってるので、罰金対象かと思いますが、いくら用意したらいいでしょうか。 転入届は、実際に住み始めてから14日以内に提出する必要があります。これを越えると罰則がありますが「罰金」(刑事罰)ではなく「過料」(行政罰)です。最高額は5万円ですが、役所が裁判所に通知して、裁判所から通知が来てから支払いますから、転入時には不要ですし、金額も分かりません。 3役所に持っていくべきものは何かありますか。 転出届は「印鑑」。転入届は「転出証明」と「印鑑」です。 その役所の判断によりますが、本人が行かれるのが一番良いです。他人ですと、分からなくて記入できないところがあるかもしれませんから、そうなると結局は二度手間になります。
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- o24hit
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#2です。誤解のある回答がありますので、根拠法を引用させていただきます。 -------------------------------------------------------------- ○住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s6 --------------------------------------------------------------- ご納得いただけるものと思います。
- zorro
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代理人OKです。委任状と免許証等本人確認ができるものを所持させてください。転出届を出していないのですから、遅れても罰則はありません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 本人にお金取られると思うよと話したら、じゃあ俺が行くと言い出しました。 これで2回目なのですが以前は大丈夫だったらしく「金なんて取られないでしょ」なんて言ってますが… いくらか取られてちょっとは自覚を持ってくれたらいいなと思ってます。 罰則対象は転入届けの方なんですね。参考になりました。 以前妹の代わりに転出届を出したことがあるのですが、さすがに彼氏のはどうなのかなと思っていました。やっぱり本人に行ってもらうべきですね。