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正社員で働いているが会社には社保がないため国保・国民年金に加入している。3ヶ月後に会社が負担してくれるが証明書が必要。父の保険証に名前があるので質問。
- 正社員で働いていますが会社には社保がないため国保・国民年金に加入しています。会社が3ヶ月後に半分負担してくれるため、自分が払っているという証明書が必要です。父が国保に加入しているので、その保険証に名前が記載されています。質問は、保険料は世帯主の義務で払う必要があるのか、自分が払った証明書を発行してもらえるのか、同じ住所で2つの保険証を作れない場合、別に国保に加入できるかです。
- 保険料は世帯主が払う義務があると聞いたが、父は口座から引き落としにしている。質問は本当かどうかです。
- 自分が払う保険料の証明書は発行してもらえるのか、発行できない場合は別に国保に加入できるか、同じ住所で2つの保険証を作れないと聞いた。困っているのでアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
初めまして。 記憶が定かでなくて申し訳ないのですが、 <1> 国民健康保険料の割賦は、住民票上の世帯主名で来ていたと思います。 仮に、世帯主が別の制度の健康保険に入っていて、被保険者になっていない場合があります。 原則として保険料の納付義務は、被保険者本人にあると思いますが、 被保険者本人が支払えなければ、世帯主が支払うようになっていたと思います。 <2> 質問者さんが「世帯分離」を行えば、同じ住所にお住まいであっても、お父様も質問者さんも、住民票上は「世帯主」になります。 そうすれば、別の国民健康保険証を持つことになると思います。 しかし、国民健康保険料は、 被保険者一人にかかってくるもの、 世帯ごとにかかってくるもの、 市県民税の所得割額と関係するもの、 資産をもとにして計算されるもの の4つからなっており、世帯分離することにより、 「世帯ごとにかかってくるもの」が二重に徴収されることになってしまい、 お父様が支払う国民健康保険料と、質問者さんが支払う国民健康保険料を合算すると、 お父様のみを世帯主としていたときより国民健康保険料の額が高くなってしまいますので、あまりおススメはできません。 ちなみに、国民年金であれば、質問者さんの名前で割賦が来ていると思いますし、国民年金保険料を支払っている証明書もおそらく質問者さんの名前で来ると思います。 なお、確定申告の際に、会社が国民年金保険料を半分負担しているとなると面倒なことになるかもしれませんし、 会社が半分負担・・・というのは法律上どのような取り扱いになるのかわかりません。 このようなことを会社から言われたのですが・・・ と念のため税務署に相談されてみては如何でしょうか? 参考にならなかったら申し訳ありません。
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- belmash
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他の方が書かれているとおり、住民票上の世帯主が納付義務者となります。仮に世帯主は他の健康保険の加入者であっても、世帯員が国保加入者であれば、あくまで世帯主が表面上の納付義務者となります。 納付通知書や納付証明の類は納付義務者名でしか発行されません。したがって世帯分離もしくは世帯主変更(お父様に不都合がなければですが)という手を打つほかないと思いますが、口座振替で支払う場合の口座は世帯主である必要はなく、世帯主からの委任があれば、誰の口座でも可能なはずですので、引き落としの記録をもって支払いの証明と受けてくれるならば、それでもいいと思いますが。
お礼
市役所に問い合わせをしても同じように言われました。 一定の収入があるので世帯分離にしようと思っています。 これを機に国保の知識を身につけようと思います。 有難うございました。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
補足質問有難うございます。 おそらく世帯分離をしない状態ですと、 (お父様ご自身も国民健康保険のようですので) お父様宛の割賦等しかこないと思います。 但し、「世帯分離」という方法があるということを自分自身が知ったのが、 ここ最近(おおむね平成12年以降)ですので、証明書関係に関する詳しいことについては分りかねます。 国民健康保険料の領収書等に関する詳しいことは、お住まいの地区の国民健康保険を取り扱っている窓口にお問い合わせの上、お確かめくださるようお願いします。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 一定の収入があるので世帯分離を考えております。 そのほうがややこしくなさそうなので・・・ 何度もご回答、有難うございました。
補足
早い回答有難うございます。 それでは、やはり世帯分離しないと私自身が払う保険料を証明書(私自身が払う金額の領収書あるいは世帯各自の明細書など私が払ったと証明できる書類)は発行してもらえないのでしょうか・・・?