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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金未納者が短期健保険対象者となる件に関して)

年金未納者が短期健保険対象者となる件に関して

このQ&Aのポイント
  • 年金未納者に関する短期健康保険の対象条件について悩んでいます。
  • 年金未納者の場合、一定の条件を満たすことで短期健康保険の対象者となる可能性があります。
  • 社保事務所に行く前に、年金未納者が短期健康保険の対象になる条件について詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
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回答No.2

「国会でほぼ決定」ということですが、まだ決まっていないことに変わりありません。実際の詳細な取り扱いや解釈は、法律が国会を通って厚生労働省からの詳細な取り扱いの通知が出てからになります。従って、今は「いつから」「どのように」等は社会保険事務所の職員でも誰もわかりません。現未納者が有利になる事は考えられませんので、法律が国会を通る前に納付する行動を取るに越した事はないと思います。

bachaoo
質問者

お礼

早々に補足回答を下さいまして、有難うございます。 今月末に個別相談会がありますので、行く予定をしています。 私と同様の状況にある、別県の知人は「一括納付ができないなら、消費者金融で借りるという方法もある」と提案され、その後も「ちゃんとお金は用意できましたか?」と催促の電話が続いたそうです。自分もサラ金を勧められるのではないか、と気が重いです。 なんとか分割納付をお願いできないか、交渉してみます。

その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.1

国民年金と国民健康保険とは法律上は別物です。国民年金が未納のため、国民健康保険が短期になる事は法律上は記載されていません。直接社会保険事務所か市役所に聞いてみてはいかがでしょうか。 しかしながら、国民年金の未納問題は社会問題ですので、徴収率を上げるため様々な工夫がされているようです。未納の国民年金保険料は、社会保険事務所と相談して納めるようにするべきでしょう。

bachaoo
質問者

お礼

ご回答を有難うございます。 過日、社保事務所や市役所等に問い合わせたところ、「未納者が短期保険となることは(国会で)ほぼ決定」との回答は得られたのですが、「1年間未納」の定義については担当者によって回答がバラバラだったため、こちらに質問投稿させていただきました次第です。 一括納付は困難なため、分割で少しずつでも……と考えていたのですが、「今回から、同居世帯主に収入や可処分財産(電話加入権等)がある場合は、分割納付不可。財産を処分すれば30万ぐらい捻出できるはずだ」と言われ、途方に暮れています。去年までは、経済事情によっては分納可と聞いていたのですが。

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