※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金未納者が短期健保険対象者となる件に関して)
年金未納者が短期健保険対象者となる件に関して
このQ&Aのポイント
年金未納者に関する短期健康保険の対象条件について悩んでいます。
年金未納者の場合、一定の条件を満たすことで短期健康保険の対象者となる可能性があります。
社保事務所に行く前に、年金未納者が短期健康保険の対象になる条件について詳しく知りたいです。
経済的困窮から、国民年金が約3年間未納になっています。
申請免除は、世帯主に収入があるとのことで却下されました。
国保料だけなんとか捻出し、納付しています。
現在、最終催告状にて約30万の納付を求められています。
2ヶ月分程度なら納付できる目処が立ちました。
しかし過去の未納分から収めるべきか、直近分から収めるべきかで迷っています。
社保庁は来年から、1年以上保険料を払っていない者に短期保険証を発行すると聞きました。
この「1年以上の未納者」の定義が判らないのです。
実施が2007年1月からだとしますと、
1)2006年1月分以降を納付していないと短期対象となる。遡及分納付は納付と見なさい。
2)2006年1月以降、一度でも納付に応じていれば短期対象にはならない。遡及分納付もOK。
3)2006年1月以降、1ヶ月でも未納があれば短期対象となる。
のどれでしょうか。
社保事務所に行く前に、事前知識を入れておきたいと思い、相談いたしました。
よろしくお願いします。
お礼
早々に補足回答を下さいまして、有難うございます。 今月末に個別相談会がありますので、行く予定をしています。 私と同様の状況にある、別県の知人は「一括納付ができないなら、消費者金融で借りるという方法もある」と提案され、その後も「ちゃんとお金は用意できましたか?」と催促の電話が続いたそうです。自分もサラ金を勧められるのではないか、と気が重いです。 なんとか分割納付をお願いできないか、交渉してみます。