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母の姓に変えたいのですが。

私は父と血縁関係は無く、母の連れ子です。 戸籍上の関係は父の「養子」(現在の表記は「子」でしょうか?)です。 両親とも健在ですが、私は父との相性(?)が非常に悪く、特に金銭面では裁判沙汰寸前までいきました。 父の姓を名乗るのもイヤになってしまい、母の旧姓に変えたいと思っているのですが、可能でしょうか?

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。思い出しながら書かせていただきます。 (結論)  まず、結論から書かせていただきます。  今回のケースは、養子縁組前の姓(母の旧姓)に戻ることになります。  ただし、かつてのお母さんと貴方の戸籍は、すでに抹消(除籍と言います)されていると思いますから。戻る戸籍が無いことになります。この場合は、新たに戸籍を作る必要がありますから、貴方が筆頭者の戸籍が新たに作られることになります。 (説明) ・日本国籍を持つものは、出生したときにその「姓」(正確には「氏」と言いますが、以下「姓」と書きます。)は決まります。つまり質問者さんの場合、旧姓が本来の姓となります。(民法上の「姓」といいます) ・養子縁組後、養父の「姓」を名乗れたのは、養子縁組により「姓」が変更されたわけです。(これを戸籍上の「姓」といいます) ・ということで、養子離縁さえ成立すれば、あなたは、元の「姓」を名乗ることができます。 (具体的な方法) ・養子離縁は、一方的にはできません。養親(義父)と養子(貴方)の合意が必要です。これを協議離縁と言います。 ・離縁の協議が出来ないときは、家庭裁判所に離縁調停を申立てます。 この調停は、養親と養子双方が離縁に合意しなければ成立しません。 ・調停が成立しないときは、離縁の裁判の訴を提起します。裁判で離縁が認められるには、民法で定められた離縁原因(民法814条)に該当することが必要です。  離縁の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができるとされています。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき 三 その他縁組を継続し難い事由があるとき ・ということで、養子離縁さえ成立すれば、あなたは養子縁組の前の「姓」を名乗ることができます。 (補足) >実母と養父の婚姻が継続している間は、養子離縁しても姓は変わりません。  貴方がまったく他人の父母と養子縁組されていた場合は、例えば、養父だけと養子離縁しても、養母との縁組が継続しますから「姓」は変更されません。そのケースのことをおっしゃっているのではないでしょうか。

tamtam55
質問者

補足

o24hitさんご回答ありがとうございます。 とても分かりやすく参考になりました。 ZeusSeesSuezさんの「実母と養父の婚姻が継続している間は、養子離縁しても姓は変わりません。」 とo24hitさんのご回答で少し混乱しています。 私の場合、養父・実母の関係です。 協議離縁は双方が合意していれば書面のみで(裁判など通さずに)済むのでしょうか。 養父との問題で精神的に病んでいて、病院へ通っています。仕事も休みがちです。 もしZeusSeesSuezさんの仰る「氏の変更」の手続きを取った場合、この事は理由にはなりませんでしょうか。

回答No.2

「tamtam55」さんの実母と養父の婚姻が継続している間は、 養子離縁しても姓は変わりません。 離婚した場合は、母が婚姻前の姓に戻って、1人戸籍を作り、 そこに「tamtam55」さんを入籍することで変更できます。 そのほか、家庭裁判所に氏の変更を申立てる方法もありますが、 氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたすほどの "やむをえない事由"が必要とされますので、この場合は難しいと思います。 もうひとつ、「tamtam55」さんが母方の祖父や祖母と養子縁組する方法があります。 こうすればとりあえず確実に、母上の旧姓を名乗ることができます。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

養子縁組を解消すれば元の姓(この場合お母様の旧姓)になれると思いますがいかがでしょう。