自動車の所有権について
一年前、知人に紹介してもらった車屋から自動車を購入し、名義変更その他の手続きは自分でしました。
陸運支局に行って代書屋に書類を作成してもらい無事新しいナンバーを取得しました。
その際、『県外登録車の取得』ということで自動車税を支払ったのですが、その窓口で担当の人から『所有権が設定されています(ました?)が?』みたいなことを言われたのですが当時はさして気にしていませんでした。
(実際、その車は業者がオークションで仕入れてきたものでしたが車検証の所有者・使用者ともに同じ人物で自分の車検証も両方とも自分の名義(使用者は*)になっていましたので。。。)
しかし、今度その車を売却することになりまして、いろいろ手続きやその他を調べていたのですが"所有権"に絡む話を見るにつれ
窓口で言われたことが思い出され気になったので質問させていただきます。
陸運の窓口で言われたことは今となっては定かではないのですが、自分の場合、どのようなことを言われていた可能性がありますか?
また、所有権の存在は車検証だけでは判断できないのでしょうか?
※ローンを借りていますが会社のローンで車の情報は購入先の店の情報と車名以外は教えていません。
なにかアドバイスいただけるようでしたらよろしくお願いします。