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国民保険未納でも親の扶養にはいれますか?
平成15年の4月に離職し、恥ずかしながら国民保険に加入しなくてはいけないとは知らず、『保険どうにかしなくちゃなぁ…』と思いながら、ココで色々な方の質問を見ていて国民保健に加入しなくてはならない事をしりました。今、現在無職で約3年の間に働いていたのは一昨年の10月から昨年の5月までの半年ほどだけです。 収入がないので、親の扶養に入ろうと思っていますが、国民保険が未納になっていても親の扶養に入れるのでしょうか? また、次に就職した時に社会保険に入るのに支障はないでしょうか? 分からない事だらけで困っています…
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- soraoba
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親御さんの健康保険は(1)国保又は国保組合、(2)社保(政府管掌保険)、(3)健康や共済保険組合のどれでしょうか? また、あなたと親御さんは住民票が同一世帯になっていますか? (1)の国保の場合は、住民票が同一世帯で無いと扶養家族に入れません。(学生以外は) (2)の場合は、別世帯でもOKですがNo.1さんの回答の通り130万円を超えないという収入の証明が必要です。(一般に所得証明を市役所等で交付してもらう。) (3)については、No.1さんの回答の通りです。 (1)の国保の場合は、通常2年間しか遡りませんので滞納と言っても大きな金額になりません。 源泉徴収されていないければ、市役所等でH17とH16の住民税の申告をします。 収入が殆ど無ければ0円申告でしょう。 そうなれば、遡って払う自分用の国保を作った場合の保険料も、親御さんの扶養となって加算される場合の保険料も少額ですよ。 もし、H16年10月~H17年5月の収入に関して源泉徴収税が引かれていたら、金額と控除額によっては確定(還付)申告をすることで、払いすぎた税金を返してもらう事ができますよ。
扶養に入るためには今後1年間の収入が130万円未満であるならば基本的に認めてもらえます。ただし組合管掌の健康保険だと「働ける年齢でだと加入できない」といった独自の基準があったりしますので気をつけてください。 国民健康保険と健康保険は別組織ですから保険料を払っていなくても関知するところではないのです。だからといってそのままでもいいってわけではありません。それに被扶養者として認めてもらえたとしてもあなたが無職になった時期まで遡ってくれるわけではありませんので注意が必要かと。 ちゃんと保険料は払いましょうね、国保の。
お礼
なるほど。。 滞納する気はなかったケド、滞納になってしまってるんですね。いずれ、支払って行こうと思います。 こんな大事なことなら学校で教えてくらたらよかったのに…っとついつい思ってしまいます。 ありがとうございました!!