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著者と作家

素人な質問ですが、著者と作家はどう違うのでしょうか。 本の表紙に著者名が書いてあればその方は作家と呼べるのでしょうか。 あるいは作家と呼ばれるには何かに登録?しないといけないのでしょうか。 よく、どこどこ学校の教授が書いた~というような語学書などは、その方(著者)は原稿料をもらっているのでしょうか、印税をもらっているのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ok2ok
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回答No.2

 ありゃ、同業者でしたか(^^; No.1の回答の投稿者で、私も文筆業です。 >要は、契約をするときに、原稿料をもらうのか、売 >れた分の1冊あたりの取り分をいただくか、都度相 >談したらいい訳ですね。  多くの出版社は、実際に原稿が上がって、書籍を出版する頃に「出版契約書」を取り交わすことが多いと思いますが、原稿はその前に書かなくちゃならないわけですから、実際には、出版社から仕事をもらうとき(あるいは出版社に企画を持ち込むとき)にだいたいの契約内容を決めると思います。出版時の契約書の取り交わしでは、口約束の内容を文書化するだけ…という感じではないでしょうか?  すくなくとも私の場合はそうです。(これまで2つの新聞社、7つの出版社と仕事をしていますが、いずれも上記のパターン)  また、雑誌記事、新聞記事、ムックに関してはこれまですべて、俗に原稿買い取りといわれる、執筆時に所定の原稿料をもらって終わり…というパターンで、今のところ例外はありません。(ムックは20冊ほど、記事に関しては月刊誌、週刊誌、新聞などに書いているので、すでにどのぐらいかいたかわかりません。職歴は15年ほど)  一方、私が単独で執筆した単行本に関しては、これまでのところすべて(30冊ちょい)印税方式(つまり、実際に売れた書籍の定価の約10%)で契約しています。  ただ、他の執筆者との共著に関しては、原稿買い取り方式だったものと、印税方式だったものの両方があります。  原稿料(印税方式であっても)は、1回の支払額が100万円以下の場合には10%が源泉徴収され、100万円を超えるときは100万円までが10%、100万円を超える部分については20%が源泉徴収されます。  これには必要経費も基礎控除や保険料控除なども加味されていませんので、当然、毎年青色申告して、源泉徴収で払いすぎた税金から国税還付を受けています。  原稿料がただ(原稿料放棄)ということはまずないのですが…生活がかかっていますからね…これまで一度だけ、原稿料を放棄したことがあります。  10年ほど前、拙著の中国語訳が中国で出版されることになったのですが、「日中友好」ということで先方(中国の出版社)と日本の出版社で協議して、中国語版の原稿料放棄をもとめられました。結局、私はそれに応じて、中国語版に関しては原稿料0円で出版を承諾しました。なーんか、釈然としませんでしたけどね(^^;) 教育機関向けに…というなら、まだ納得できるのですけど。

tonkichi-san
質問者

お礼

同業者さまからの情報、心強いです。 よく理解しました。 いろいろあるのですね・・・。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • ok2ok
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回答No.1

 著者と作家という言葉の違いですが… 作家=職業名。文筆家、あるいは文筆業、ライター、などの呼び方がありますね。 著者=ある著作物(文章)について、それを記述した人。  というようなニュアンスの違いがあるかと思います。たとえば、「あなたの職業は何ですか?」という質問に対して、「作家です」とは言いますが、「著者です」とはまず言わないでしょう。  一方、「この本の作家は誰ですか?」といういい方もできますが、それよりは「この本の著者は誰ですか?」といういい方の方が一般的です。  ちなみに、作家というと文芸作品の著者のようなイメージがありますが、税務署の分類では、ルポライターもテクニカルライターも、文章を書いて原稿料をもらう人は全部「作家」となっています。 >その方(著者)は原稿料をもらっているのでしょうか  これはケースバイケースです。著作物には諸着者に対して著作権が発生しますが、著作権があるからといって必ず原稿料をとるということはありません。著者次第です。著者が原稿料を要求すれば、その著作物を利用する人は原稿料を支払う必要がありますし、著者が原稿料はいらない(ただで使ってかまわない)と言えば、無料で使わせてもらえます。  ちなみに、昔からの習慣で、単行本の原稿料を「印税」と呼ぶことがありますが、現在、制度として「印税」というのはありません。印税に関する法律はなくなりました。すべて原稿料です。  ちなみに、原稿料には、出版部数にかかわらず、原稿使用時に一律○○円という支払い方をするときと(雑誌や新聞記事の原稿やムックの原稿に多い)、出版する書籍に対して、1冊につき定価の○%という契約をすることがあります。後者の1冊につき定価の○%という契約による原稿料が、昔風の呼び方で印税と呼ばれることがあります。

tonkichi-san
質問者

補足

非常に参考になりました。 わたしは出版社側ではなく、ライター側です。 もやもやしていたものがすっきりしそうです。 この疑問は、所得税の雑所得の欄に「著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税…」という記述があったので、作家というのは特別なのかと思った次第です。 要は、契約をするときに、原稿料をもらうのか、売れた分の1冊あたりの取り分をいただくか、都度相談したらいい訳ですね。 念のため確認のために…。

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