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押印した見積書の効力

先日屋根の塗装と畳の表替えを依頼しました。 営業を信用してよく調べないで見積書に押印してしまったのですが、屋根の塗装が済み、畳の表替え中に、依頼したのと違う安物の畳表に張り替えられていることが判明し、営業に連絡を取りやり直して貰うことで話しを付けましたが、その会話の中で一挙に疑惑が爆裂。今更ながら、塗装分の相場をこちらで教えて貰ったところ、相場の3倍の見積り金額だったことが判りました。 見積もり時と話しが食い違うことが以下のように2点ありますが、証拠はありません。 1・来ると言ってた作業時に来なかった。 2・3日掛かると言っていた作業が2日で終わった。 押印した見積書には、 「私は(株)××と上記商品記載事項通り契約し、購入代金に対しては、お支払いすることを確約します。日付 押印」 とあり、印を押した記憶があります。 この場合、やはり見積もり通り支払わなければならないのでしょうか?

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  • yoshi170
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回答No.1

そもそも見積書というのはご質問にあるような揉め事を回避するために提出させるものです。客側の要望をこの額でなら仕上げられるとして業者が示すわけで、それを了承してしまった以上支払いはやむを得ないと思います。 いろいろと業者にご不満があるようですが、こちらの要求と異なっていることをしていない限り(塗装をきっちりしていないなど)減額要求は難しいと思います。

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり(T_T)ですね。 勉強代と考えてあきらめることにします。

その他の回答 (1)

noname#59315
noname#59315
回答No.2

押印された書類は材料の購入確約書のように受け取れますが、大本は請負契約にあると考えます。 この請負契約が正しく履行されない限り、同時履行の抗弁権が成立すると考えます。 現在のところ、請負契約は債務不履行(依頼したのと違う安物の畳表に張り替えられているという箇所)の状態なので、まず仕様どおり仕上げるように抗弁できると考えます。 なお、請負契約とは所定の納期に所定の成果を目的とする契約ですので、作業時に来なかったとか作業日数が食い違うとか(見積もりの甘さ)は、騙す目的でない限り問題となりません。

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 畳についてはやり直すことで話しが付いているのですが、本当に打ち合わせ通りの畳表を持ってきてくれるのか正直不安です。あまりに酷い商品だったので気付いて言ったのですが、営業はそれが希望の商品だと言い逃れしてましたもの。証拠の中国製のシールが残っていたのでこちらの言い分が通りましたが、上物の価格で中級品を持ってこられても、こんどはシールをはがしてくるでしょうから、それまでですね。 新しい業者を見つけるのは、至難の業の時代でしょうか。

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