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交通事故:むち打ち:休業補償期間について

はじめまして、はじめて質問させていただきます。 宜しくお願い致します。 交通事故の件でお聞きしたいことがございます。 追突されて、むちうちになり、頭痛、吐き気等で、会社を5ヶ月くらい休業しておりました。 しかし、相手方の保険会社からは、認定は3ヶ月ですかね?との回答をいただきました。 せめて、4ヶ月の自賠責の認定等は無理なものなのでしょうか? 通常むちうちくらいですと、休業補償の期間は3ヶ月が限度なのでしょうか。 教えてください。お願い致します。

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回答No.1

こちらの主張を通すには下記のような方法で損害を明確にする必要があります。(保険会社の言う3ヶ月は根拠のない、いい加減で勝手な主張である可能性が大です。3ヶ月の根拠を問いただして下さい。) 1.会社を5ヶ月くらい休業なら→休業損害証明書が出ている。→休業の実績が客観的に証明され損害額がすでに明確である。 2.物損(追突による自車の後部)の損害の写真・修理見積書で、どれほどの衝撃があったか(→人体への影響の度合いを示す。)を主治医と保険会社の人身事故の担当に示す。 もしこちらが大型トラックなどで損傷が少ない場合は相手車の前部の損害でも可 3.主治医に休業についての診断書を(特別に)書いてもらう。=「要休業証明書」 その際はご自分の会社での仕事の内容(事務などの軽労働か現場の重労働かなど作業内容で判断が異なる)と保険会社が3ヶ月しか補償出来ないと言っている事情を説明し医学的に休業が必要と判断される期間(例:受傷後5ヵ月程度とか月/日までとか)を明示してもらう。

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