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整備士の資格の範囲について

整備士の資格がないと自営業での中古二輪車の販売はできないんでしょうか?また修理など点検はできないとは思うのですが不動車などバイクを修理して現状渡しとして販売もしくは個人売買はできないのでしょうか?もしよろしければ知識をお貸しください。お願いします。

みんなの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

ANo.2 です。 販売はどれだけやってもらっても良いですよ! (古物商とか許可をもらえば・・・・) 整備についての回答ですので・・・・

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

個人売買だといっても、継続して行う場合はダメです。 例えば、 個人で・・・無料で・・・車やバイクの整備をする場合 友達のとかを継続して行っていれば、それは整備業とみなされます。 また、自分の車等であっても、 分解整備を行ったら陸運局で分解整備検査を受けなければいけません。 (多分、実際には一人も受けていませんが・・・) 分解整備を伴わない点検等はやっても良かったのかな? その辺りは忘れました。 詳しい人の回答に期待します。(すみません)

回答No.1

整備士資格と中古車販売には何の関係もありません。 整備を生業とする場合には、国土交通省の認証を受けた「認証工場」の許可を取る必要があります。 その認証がない場合、ブレーキなど重要保安部品の整備はできません。 もし認証工場以外の整備工場で重要保安部品を整備した場合は、15日以内に陸運局で検査を受ける必要があります。 これは認証以外の整備工場での話しなので、個人が自分のバイクを整備する場合には検査の必要はありません。 認証工場になるには、整備士の人数、検査主任の資格、工場の広さ、設備などの基準を満たす必要があります。 販売だけなら古物商の資格があればいいです。 生業としての販売ではなく、個人売買であれば古物商も必要ありません。

dan2233
質問者

お礼

ありがとうございます。古物商登録していても整備したバイクの販売は個人売買としてすれば大丈夫なんですか?

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