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婚姻期間中に別の女性と同棲
ある男が婚姻期間中に別の女性と同棲し7年たっています。この女性と同棲してから6年後に離婚が成立し、未婚の状態では1年間一緒に生活をしていることになります、で、その後女性と別れました。婚姻期間中に同棲しても内縁の扱いになるんでしょうか?それで同棲している女性と7年間で築いた財産は共有財産になるんですか?財産の名義は同棲している女性の名義ですが、内縁扱いにならないなら女性の物になりますか?
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離婚手続きを経ていない内縁関係を重婚的内縁といいます。これは一夫一婦制を基本とする社会では公序良俗に反する関係であり、法的な保護には値しないものとされます。ただ、最近の破綻主義の考え方から法律上の婚姻が長く断絶している場合や、内縁関係の方の期間が相当期間に至る場合、財産分与や慰謝料を請求する関係にない場合、婚姻関係の方に未成年の子供がいない、などの条件があれば、内縁の方を認めようという方向にあります。
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noname#210211
回答No.2
内縁関係とは「婚姻届を出せば法律上の夫婦となる」状態です。つまり不倫中の同棲は内縁関係とは認められずあくまでも互いに独身となって初めて内縁と認められると思われます。不倫では財産分与の請求権はないようなのでいずれにしても最後の1年のうちの財産しか共有財産としての主張はできないかと思われます。
- tk-kubota
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回答No.1
「財産」と云っても不動産と動産があります。 不動産ならば登記しておれば、その者の所有です。 動産ならば「婚姻中でどちらかわからない場合だけ共有」となっています。(民法762条) 以上で「女性のもの」といえそうです。