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妻が男を作って家を出ます

 私は30代半ば、元妻は30、子供が二人(4、6才)、結婚10年。元妻が不倫をし、家を出ていきます。元妻は自分がでていきたいから財産分与無しの一時金50万でいい、子供は引き取らないとの条件を出してきました。もともと慰謝料は請求しないつもりでしたが元妻の自分勝手な態度から相手の男に慰謝料を請求するつもりです。相手は定職が無くアルバイト(手取り15万程度)とのこと。この場合いくらぐらいの請求が適当なのでしょうか?弁護士さんに相談するつもりですが、目安だけでも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

30代後半で妻に浮気され、発覚後に妻はやり直すと言って帰って来られた者です。 その時は弁護士に依頼し、相場は示談の場合はmaimai8さんの言う通り200~300万だと言われました。 妻の相手は私&妻と同じ会社の30代前半でしたが、バツ2で、借金(住宅ローン+前妻のカードローン等)で金に困っている状況で、かつ、妻が原因であるということもわかっていましたが、弁護士を入れ結局150万で示談にしました。 その時の弁護士の話では、『婚姻が破綻した場合はもっと示談金額額が高くなるが、今回の場合(破綻しなかった)、裁判になってもこれほどは取れない』ということでした。破綻せず、裁判になった場合でも50万がいいところ、とのことでした。 質問者さんの場合は夫婦関係が破綻し、子供も捨てていかれるので、元妻とその相手の両方に慰謝料を請求できますし、その上で元妻には養育費(質問者さんより所得が低いとあまり貰えませんが)を請求できます。 私の場合の弁護士費用は、示談金(精神的苦痛に対する損害賠償金)150万円の内、50万円しか示談時に受け取れず、残りは分割払いだったため、50万円取れたことに相当する費用(約30万円)がかかりました(慰謝料の費用対効果はあまりないのが実感です)。 法律家に依頼する場合、訴訟を辞さない覚悟でなければ引き受けてくれても得にはなりませんよ。私は示談にしてしましましたが(途中で疲れてしまったので)、当初は刺し違える覚悟でしたのでしたから。 養育費の暫定基準が東京の場合は暫定算定基準があります。 参考URL↓ 慰謝料は懲罰です。元妻と今後他人でいること(子供と合わせない等)を望むならば、金額は諦めたほうがよいですし、そうでないならば徹底的に戦うべきでしょう。いずれお子さんが成長したときに、父として人として正しいと言い切れる態度を取ることが賢明ですし大切な事ですから。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/0/4e79cd03c8e3759449256d7200089881?OpenDocument
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質問者

お礼

大変参考になりました。「父として人として正しいと言い切れる態度」ですね。妻はこれまで3人とつき合っており、これだけなら許すつもりでした...(自分ががまんすればいいことなので...)でも6才の子供に相手の男とビデオチャットしながら自分の正当性を主張する姿を見て、母親ではないなと慰謝料請求を決断しました...(子供に対する慰謝料だと思い)。人として子供に対して恥ずかしくないことをやっていきたいです。

その他の回答 (2)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

一般的には不倫の慰謝料は200~300万円くらいようです。 裁判になれば、500万の請求をして、そのくらいに減額されるということが多いようですね。 ただ、ないものは取れないということになってしまいます。 月15万の収入ではどうでしょうね。 会社員なら、給料差し押さえということもできるでしょうが アルバイトですからね。 最低限の生活費を除いての部分しかできませんし。 もし、慰謝料がきちんと支払ってもらえないようなら どうせ、二人から取ると考えて、奥さんに養育費を請求するというのはどうでしょうか。 養育費だといくら生活に困っていても支払わないでいいということにはなりません。 金額は経済状況次第ですから少ないかもしれませんが。 財産がどのくらいあったのかわかりませんが、自分の勝手で出て行って 一時金まで受け取るというのもすごいですね。 普通なら、元奥さんが支払うべきでしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。経済状況次第ですね。元妻が選んだ相手の男は家庭を壊し、子供から母親を奪ってもへらへら笑っているような人間です...金額ではなく、罪のつぐないとして慰謝料を払ってもらいたい。元妻には愛情もあるので少ない額ですが渡します...  

  • piyoko555
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回答No.1

この場合の慰謝料なら、200万円までが限度かな~。そう聞いたことがあるような。。 でも、ごめんなさい。私は全然分からないです。 法律相談のカテで相談されると具体的な回答が得られると思いますよ。

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質問者

お礼

法律相談カテですか。ありがとうございます。

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