• ベストアンサー

公正証書

ある人からお金を借り、数年にわたって返済してきましたが、もうすぐ完済の予定です。今まで領収書のようなものを一度も発行してもらったことがなく、完済しても後からまだあったなどと言われても困るので、何か法的に有効な方法がないか考えていました。 個人間のやり取りなので、市販の領収書に手書きで書かれたものでは、やはり不安が残ります。 領収書を公正証書にすることは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58429
noname#58429
回答No.2

1番回答にあるように領収書は、契約書ではないので公正証書にはなじみません。 そこで具体的対処法として2つご提案します。 その1「債務完済通知書」 貸主・借主双方が署名押印(実印)・印鑑証明書を添付した、債務完済確認書を2部作成し、 双方が各1部を保管する。作成の日付を公にする意味で、公証役場で確定日付を取る。(1通700円) 確定日付はその書類がその日付で存在したことの証明になります。 その2「完済通知書」 貸主が借主から元利金の返済が完了したことを通知する書面(完済通知書)を作成し、借主に交付(渡す)するものです。銀行など金融機関がよくつかうものです。これには貸主が署名押印(実印)印鑑証明書を添付し、借主に渡しきりしするタイプの書類です。 別途の方法 貸借金額の現在残高を確認する書類=債務確認書を作成する方法もあります。当初借り入れ証書を作成しなかった場合に、現在の残高を貸主・借主が確認しその返済方法等を返済途中で書面にするときに便利です。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

公正証書の領収書というのはご質問の目的を達成できるわけでもなく意味がないでしょう。 あえて公正証書に完済した記録を残したいということであれば、公正証書による覚書で、両者共に債務の返済が完了し、もはや両者の間には債権・債務が存在しないということを確認すればよいでしょう。 ただ公正証書はお値段が高いですから、公正証書でなくても覚書を作って保管すればよいだけだと思いますけど。