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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アンティーク印刷物の著作権について)

アンティーク印刷物の著作権について

このQ&Aのポイント
  • アンティーク印刷物の著作権について法的な規定を考察
  • アンティーク画像の著作権侵害についての判断基準としての50年ルールについて解説
  • アメリカの出版社の画像利用規約について、アンティークカードを利用する際の考慮事項についてアドバイス

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

著作権の保護期間については、参考URLの24ページ(表紙から数えると27ページ)をご参考にされるとよいでしょう。ただし、外国の著作物ということなので、一応、数ページあとにある「戦時加算」の制度にも目を通してください。保護期間が最大10年程度延長される場合があります。 保護期間は、「実名の著作物」の場合と「無名の著作物」の場合で異なります。アンティークカードがどのようなものかは存じませんが、著作者がそのカードから明らかであれば、「実名の著作物」として、著作者の死亡年が保護期間の起算点となります。「無名の著作物」の場合、最初の発行年が保護期間の起算点となります。 保護期間を過ぎていた場合について。 画像をデジタル化することは、著作権を発生させる行為ではありませんから、少なくとも自分で持っている画像を利用することについてはD社の権利は及ばないと考えてよいでしょう。D社CD-ROMの画像を使う場合については、そのCD-ROMのライセンスに従う必要があるかもしれませんが、それはCD-ROMの利用に関する契約であって、そのCD-ROMとは無関係に画像を使うことにまで及ぶものではありません。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
vocalise
質問者

お礼

早速に、とても分かりやすく有意義なご回答、ありがとうございました。 保護期間についてのご説明、なるほど・・・と思い当たりました。 アンティークカードを購入する際、販売者側よりおよその制作年度、作者名等、分かりうる限りの情報が添えられていることが多いのです。保護期間を換算する上でこれは有用な情報だったためですね。 参考URLも拝見しました。ありがとうございました。保存して、また必要が生じた時確かめ直そうと思います。重ね重ね感謝申し上げます。