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過失割合と財産分与
Aさん車が優先道路を直進中、交差点で一時停止無視のBさんの車と衝突。Aさん死亡。Aさんには妊娠中の妻と小学生の子供がいた。 この場合の 1、過失割合 2、Aさんの財産分与について 教えてください。 1は一時停止無視なのでA:B=2:8ですか?
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noname#21572
回答No.2
A車とB車が同程度のばあい, 2対8 A減速せずB減速 3対7 A減速B減速せず 1対9 B一時停止後進入 4対6 以上別冊判タ15民事訴訟における過失割合の認定基準(平成9年版)116頁46事例 民法721条胎児は,損害賠償の請求権については生まれたるものと看做す。 したがつて,被害者の死亡に基づく損害賠償請求権を主張できるのは,生きて生まれることを条件にして,胎児にも認められる。 すると,法定相続分は,妻二分の一 子供四分の一づつ の割合で,被害者の死亡に基づく,被害者固有の損害賠償請求権を相続取得でき損害賠償請求権を行使できる。 民法711条も参照してください。
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- himawari223
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回答No.1
こんばんは 1、の過失割合は、最初は10:0で言ってみるといいと思います。なんせ、死んでいるんですから。 2、の財産分与は違うのでは?死亡なので、奥さんとお子さんがAさんの財産を相続するのです。
質問者
補足
ありがとうございます。 実はこれ、大学の法学の試験問題なんですよ。 実際には10:0のことが多いんでしょうが。。。 財産分与は、奥さん:小学生の子供:退治=2:1:1でいいんですか?
お礼
ありがとうございます。助かりました。