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義父が夫名義の貯金をしていますが、義父の死後は夫がもらえるの?
以前義父から、「息子の郵便局の貯金はどのくらいしている?」と聞かれました。家を買ったばかりで、貯金はあまりないことを告げると、「こちらでつくった通帳があるが、今は本人確認ができないといけないので、住民票をおくってくれないか?」という話でした。それから数年が経ちすっかり忘れていたとき、郵便局で定額貯金をしようとしたら受け付けられず「限度額オーバーと思われます」と窓口で言われてしまいました。900万ぐらいの貯金がある、ということ??? それでふと、その貯金を最初から夫のものとして、相続?できるのか、きになったもので。変な質問ですみません。誰か教えていただけませんか?(ちなみに義父はまだまだ元気なので、数十年はご健在でしょうと思ってます、余談ですが)
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- fumi1967
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- mukaiyama
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- 6dou_rinne
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回答No.1
お礼
名義だけではだめなんですね。ちょっと残念。 相続税も考慮して、とりあえず、期待しないで、棚からぼたもちが落ちてくることがあるかも、というぐらいに思っておきますね。