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義父が夫名義の貯金をしていますが、義父の死後は夫がもらえるの?
以前義父から、「息子の郵便局の貯金はどのくらいしている?」と聞かれました。家を買ったばかりで、貯金はあまりないことを告げると、「こちらでつくった通帳があるが、今は本人確認ができないといけないので、住民票をおくってくれないか?」という話でした。それから数年が経ちすっかり忘れていたとき、郵便局で定額貯金をしようとしたら受け付けられず「限度額オーバーと思われます」と窓口で言われてしまいました。900万ぐらいの貯金がある、ということ??? それでふと、その貯金を最初から夫のものとして、相続?できるのか、きになったもので。変な質問ですみません。誰か教えていただけませんか?(ちなみに義父はまだまだ元気なので、数十年はご健在でしょうと思ってます、余談ですが)
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質問者が選んだベストアンサー
今回、父の相続で同様のことがありました。 父が、私たち兄弟の名義で、子どもの頃積み立ててくれた貯金です。 「将来のために積み立ててあげている」と言われていました。 これが、相続に際して税理士さんに 「実際に通帳や印鑑を管理しているのでなければ 故人(父)のものとみなされる」と言われました。 名義だけではだめなようです。 今ご主人の管理下に移す(ご主人のものとしてもらう)なら 贈与の扱いになるかと思います。
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- fumi1967
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相続人全員が認めればOKてす。 しかし他界後に揉める可能性も考えられます、いくら今は仲良くてもお金で人は変わる場合があります。 一旦お金は下ろして旦那さん名義にしたほうが良いと思います。 ちなみにうちは遺産相続で揉めて一年経ちました。 父が私にお金を残してくれたのに、生前に各今の相続人に話して皆(2人)納得済み。 死後は急に知らぬ存ぜぬで現在に至る。 経験者が語る。
お礼
大変でしたね・・・・ 夫の兄弟は多分了解してくれそうなのですが、(今でも結構世話になっているので。私達家族全員が)もし、その時に生活状況が変わっていればわかりませんよね。 とりあえず、期待しないで、棚からぼたもちが落ちてくることがあるかも、というぐらいに思っておきますね。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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既に明解が出ていますが、お父様はまだ数十年は長生きされそうとのことで、別の考え方です。 思い切って税務署に正直に話し、贈与税を払って自分のものにしましょう。 贈与税の基礎控除は年に 110万円であり、110万円を超え 200万円までの間は 10%の税を納めます。 ・数年で 900万円を単純に平均すれば 180万円/年。 ・基礎控除を引いて課税額は 70万円/年。 ・贈与税は 7万円×数年=35万円程度。 ・ほかに年利14.5%程度の延滞税も。 40~50万払うだけで 900万円が手に入ると思えば、安いものではありませんか。数十年先になれば、他のご兄弟も忘れてしまうことと思います。
お礼
ありがとうございました。 義父にその話をするのが嫌なので、とりあえず、期待しないで、棚からぼたもちが落ちてくることがあるかも、というぐらいに思っておきますね。 ありがとうございました。
- 6dou_rinne
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名義はご主人でも実際は父親と言うことであれば当然にご主人にと言うわけにはいきません。 もちろん相続人全員が認めれば問題ありませんが、相続財産がほかにあまりなくほかの人の相続財産が少ないようで、他の相続人が異議を唱えるようであれば分割して相続しなければならない可能性もあります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。
お礼
名義だけではだめなんですね。ちょっと残念。 相続税も考慮して、とりあえず、期待しないで、棚からぼたもちが落ちてくることがあるかも、というぐらいに思っておきますね。