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残業単価について、等々

質問1 当社は残業単価は通常業務の1.25倍です これをもっと低くしたいのですが、例えば1.1倍や1.0倍などにしてしまうと法的に問題はあるのでしょうか 質問2 当社は「基本給」と「賞与割当(年間賞与を12分の1にしたもの)」とがあって、基本給を元に残業代を計算しています ですが、本当は「基本給+賞与割当」を元に残業代を決めなければならないそうです(労働基準監督署より言われました) もし社員がこのことを訴えた場合、会社は過去にさかのぼって差額を支払わなければならないのでしょうか? 規則違反としては悪質とまではいかないと思いますが、何か罰則などはあるのでしょうか 質問3 4月より高齢者の後続雇用制度が始まりますが、全く無視して60歳定年を続けた場合、何か罰則があるのでしょうか ご存じの方よろしくお願いいたします

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回答No.1

一度労働基準法を読まれたほうが良いかと思います。 <質問1> 問題あり。 労働基準法第3章第37条に制定されています。 <質問2> 支払わなくてはならない。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

その他の回答 (1)

  • moon_night
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回答No.2

(1)問題あり。 (2)たしか時効は2年だったはず(あいまい) (3)多分何もない。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html 労働基準法を読んでみてください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM