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対物事故??

知り合いが事故に遭ってしまい、内容的にはハンドル操作を誤り、倉庫みたいなとことに突っ込んでしまいました・・・その倉庫は持ち主がいるんですが、今は誰も住んでいなく持ち主は倉庫の向かいに住んでいました。 事故のとき柱も巻き込んでしまい、倉庫は半分以上が壊れていました・・・ このときは対物保険は適応するんでしょうか?? 警察は人の住んでいない家の倉庫は建造物破損になるか物損事故になるか分からないといっていました・・・ また、どのくらいお金がかかるでしょうか・・・

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  • ベストアンサー
  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.3

 元保険屋です。  建造物損壊であろうと、物損事故であろうと、事故証明は「物損事故」として出ます。  事故証明の内容は、「いつ、どこで、誰と誰が、どんな車で、どんな事故をした」という内容で出ます。  今回の場合、「いつ、どこで、知り合いが、車と家(倉庫)の自損事故を起こした」という内容になります。  ということで「対物」で対応できます。  建造物破損と物損事故は、警察のその後の捜査の違いだけです。  物損事故の場合、実質処分はありませんが、建造物破損になると、おそらく最低でも罰金刑になると思います。  保険屋時代に感じたことですが、結構多くの方が、全ての処理を警察、あるいは保険屋が行うと勘違いしているのですが、警察が行うことは罰金や懲役などの刑事罰、免停や取り消しなどの行政罰の2つだけです。  民事の話し合いについては保険会社や個人間で行いますので、その辺をよく理解していないとややこしいことになりますよ。

accordmania
質問者

補足

そうですか大変分かりやすくて、非常に感謝しています。 建造物破損の場合逮捕ということになるんでしょうか・・・罰金はいくらくらいなんでしょうか?? とても仲のよい友達なのですごい心配しています・・・

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その他の回答 (4)

  • syuchoco
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.5

刑法犯は、原則故意犯に対するものです。過失犯に対してはその旨が明記されています。たとえば「業務上過失傷害罪」とか「重過失傷害罪」とかです。ただし、故意にも「未必の故意」があります。運転の仕方が、「ハンドル操作を誤っても仕方がない」というような場合、「未必の故意」摘要されることもあります。ローリングしていたような場合は、「未必の故意」が認定される可能性が高いですが。脇見をしてとか程度ならば過失となるでしょうね。  なお過失として建造物損壊罪が摘要されなくても、道路交通法の安全運転義務違反は摘要されるのではないでしょうか。警察の方が述べた言葉の真意が今一つ分からないのですが、ご友人は相当無謀な運転をしていたのではないでしょうか。現住建造物ならば、未必の故意を適用して、建造物損壊罪の立件を考えている。非現住なので、道路交通法違反での立件にしようか・・・。って感じなのかな・・・?  お金(損壊に対する賠償金)のことは、#3さんに譲るとして、保険の約款にも無謀運転の場合は不担保となっていると思いますので、運転のあり方次第だと思います。通常の運転をしていてハンドル操作を誤ったのならば、対物保険の範囲で全額弁済されるでしょうし、刑事上の責任もさほど心配されることはないと思います。

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  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.4

 たびたび失礼します。#3です。  建造物損壊ですが、ネットで検索した結果色々ありました。(ほとんどはトイレの落書きで本法を適用されたというものでしたが)  残念ながら、私は元保険屋であり、元警察官や検察官ではありませんので、実際にどのような処罰になるのかは分かりかねます。  #3での回答も、保険屋としての知識からです。  検索した中から、条文を発見したのですが、 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 だそうで、どうも罰金刑はなく、いきなり懲役(執行猶予の可能性もあり)のようですね。  ただ、他の部分を見る限り、どうも故意犯での建造物損壊のようですので、交通事故のような過失の場合どうなるのかは分かりません。  申し訳ありませんが、他の方の回答をお待ちください。  ちなみに保険屋としての対応は、あくまでも家屋(物)の修理費用を契約の範囲内で出すだけですので、警察の処理がどうなろうと費用は出ることは出ます。  物損事故だから出て、建造物損壊だから出ないということはありません。  ただし、故意に建物に衝突させた場合は、交通事故ではありませんので、いくら契約の範囲内の金額であっても費用は一切出ません。  故意に車を突入させるということは、ハンマーや電動のこぎりなどで家を破壊するか、車で破壊するかの違いだけで、交通事故には当たらないためです。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

#1です。 いずれの場合であっても、対物賠償保険の対象になることには変わりありません。人が住んでいようがいまいが関係ありません。あとは建物の修理費用等損害額の問題です。保険契約があるということなので、保険会社に任せておけばいいでしょう。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

当然「対物賠償保険」の対象です。 保険では人を死傷させた場合のみが「対人賠償」で、それ以外のものは「対物賠償」となります。 建物の損害はもちろんですが、中の物の損害や、倉庫として営業できなくなった損失等、法的賠償義務のあるものは、全てが「対物」に含まれます。 >どのくらいお金がかかるでしょうか・・・ それはこちらで訊くことではないですね。数万円かもしれないし数百万数千万円かもしれないし…とにかく今回の事故で人的被害がなければ全て「対物」です。保険金額が十分であれば保険会社が対応します。明らかに与えた損害が保険金額を上回っているならば、保険会社は契約されている金額を支払うのみです。

accordmania
質問者

お礼

ありがとうございます。知り合いにも伝えておきます・・・柱を壊すと建造物破損と言われたのですが・・・それは人が住んでる家ですか?それとも人のいない倉庫なども含まれているのでしょうか??

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