• 締切済み

実親からも慰謝料を取れる?

こんにちは。私は、しばし父親の酷い暴力に苛まれており 後遺症もあります。去年の秋には堪り兼ねて、被害届を 提出しようとしたのですが、母と親戚中の泣き落としめいた 説得(?)で「父が医療費を払い続けるならば(被害届を) 取り下げる」という口約束をして今年を迎えました。 ところが、父は今になって「死んだって良い人間(私)に 暴力を振るって何が悪いのか?医療費を払う謂れは無い」と 条件を覆しました。(と、言うより父は、被害届取り下げの 条件を、黙ってはいたものの、飲んではいなかった様です) この場合、慰謝料という形で実親であっても請求が出来るので しょうか。或いは、同じ件で再び被害届を出し直す事は可能 でしょうか。多額の金額を求めている訳ではなく、ただ月々の 医療費だけでも支払って欲しいのです。

みんなの回答

  • Bluewin
  • ベストアンサー率51% (14/27)
回答No.2

再びですが。 一度出した被害届を取り消した、とのことですね。この場合、警察の側で実際にどういう処理(例:当事者間で示談成立のため解決、という扱い)がされたのか分かりませんが、どうしてもお父さんに対していわゆる「社会的制裁」を与えることをお望みなら、とにかく警察へ足を運んでいただき、事情を話してみてはいかがですか? それから、治療費/慰謝料の請求ですが、弁護士さんに実際のいろんな事情を詳しく説明してご相談のうえで妥当な額を決めてください。その際、お父さんがお持ちの資産(ありとあらゆるもの)を明らかにしておいてください。現金、預金、債券類、土地・家屋・自動車等の固定資産など今すでにある資産と、年金の額やお勤め先からの給与所得の額などの今後入ってくる予定のお金をあわせ、とにかく全て明らかにしてください。給与所得などは、全部は無理ですが一部分は差押えもできますから、お勤め先からお父さんに渡ることなく直接入手することもできますよ。 ただ、一つ考えておかれた方がいいと思うのは、仮にお父さんが何らかの刑事事件の被疑者・被告人という立場に追いやられた場合にどんなことになるか、ということでしょうか。お父さんはお勤めをされているようですが、お勤め先についてはそのまま何事もなく勤務を続けられるとは思えません。だとすれば、それだけお父さんに入ってくる予定の収入が消えますね。。。 考えるべきことがたくさんで途方にくれてしまいますね。でも、そういう時のために弁護士さんがいますから、請求の意思が固まったなら、あとは一人で悩まずに弁護士さんと相談されることをお勧めします。 うまくいくといいですね。

eastcat
質問者

お礼

こんにちは。度々の詳しい助言ありがとうございます。(^^) 父の暴力は、1度や2度では無い上に罪の意識すら無い為、 反省して貰う意味でも被害届を出すべきかと思いました。 但し、こちらは医療費さえ支払って貰えれば「実父を犯罪者 として罰して欲しい」とまでは思わないので、あくまで父が それに応じないのならば弁護士に相談して、訴訟・示談(と なるのでしょうか)の方向で考えたいと思います。ありがとう ございました。

  • Bluewin
  • ベストアンサー率51% (14/27)
回答No.1

たいへんな状況ですね。お気持ちお察しいたします。。。 さて、ご質問についてですが、少々内容を整理する必要があると思います。 (1)被害届けを出すことと医療費・慰謝料の請求は別物です。 警察に被害届を出すと、暴力を振るったお父さんは暴行罪なり傷害罪なりの容疑で「刑事」手続により警察で取り調べられたり検察庁に送られて起訴されたりします。ただ、これはあくまでも、お父さんに暴行罪とか傷害罪とかが成立するかどうかを公的機関が審査するだけであって、質問者さまには1円もお金は入ってきません。 (2)その被害届ですが、一度は本当に警察に出したけど取り下げた、というのでなければ、今からでも出せます。 (3)慰謝料とか医療費は、「民事」訴訟を起こして請求します。 警察への被害届を出していてもいなくても請求できますが、質問者さまが訴訟を起こさない限り始まりません。 (4)相手が実のお父さんであっても誰であっても請求できます。 請求の内容は、実際にお医者さんにかかって支払った医療費相当額だけでもいいですが、受けた暴力そのもの、それによる後遺症、その後も苦痛を強いられたこと、等々による精神的苦痛に対する慰謝料もあわせて請求するべきでしょう。 実際に取れる金額は、暴行や傷害の程度その他、いろんな具体的な事情によりますので、これは弁護士さんとご相談ください。

eastcat
質問者

補足

こんにちは。ご回答ありがとうございます。(^^) (2)に関しては質問に書いた件の事情で「一度、提出した被害届を 取り消してしまった」のです。その場合は無理なのでしょうか。 ご回答の(4)で請求できると知り、訴訟を考えようと思います。ただ 父は勤めているものの年金生活ですし、多額の請求するのは、訴訟や 民事保全法/民事執行法(?)等で対応しても、無い袖は振れない故に 難しいかと考えております。

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