免除された分については追納しなければ減額されます。
さていくらくらいでしょう?大体の額を逆算してみます。
免除の額が220,000円くらいとのことで、社会人4年目とのこと。大学卒業まで免除を受けていたと仮定すると、現在、卒業から4年度目とのことなので、社会保険庁の追納額一覧から見ると1月当たり14,040円が保険料追納額となり、
220,000÷14,040 = 15.669・・・
よって、追納すべき期間は大体16月分くらいと仮定します。
現在、老齢基礎年金は、480月加入すると794,500円で、1月当たり大体1,650円くらいになりますので、16月分だと、年金額としては26,500円くらい反映します。
ただし、免除された月の分は純粋に減額対象となるのではなく、国庫負担分の1/3(現行制度)の分は支給対象になります。
よって、年額26,500円×2/3≒17,700円くらいの差が追納するかしないかの大体の差額となります。
220,000円÷17,700円≒12.429・・・ですから、大体12年半受給するか否かが損益分岐点となります
したがって、一般的な65歳から受給開始すれば、77歳が損益分岐点で、これ以上長生きすれば得・・・と単純には考えられるかも。
(繰上げ受給(又は繰下げ受給)をしても、すべての数値が同じだけ割り落しになりますので、「12年半受給」の条件は変わらないはず・・・だと思います。ちょっと自信ない。)
なお、現在の年金額は平成16年改正前の水準が保障されているため、前述のとおり免除期間に係る支給率「1/3」として計算していますが、改正後は国庫負担率の引き上げに伴い、「1/2」に変わっています(また、老齢基礎年金の額も「780,600円×改定率」になっていますが、上記の計算上、大勢に影響はないかと。)。
これをもとに前述のとおり計算すると、前述の「12年半」は、ぐっと伸びて16年半くらいになります。
おって、厚生労働省発表資料によると、男性の平均寿命は78.32歳だそうです。