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共用部分の物置きを撤去してほしい
賃貸のオーナー業をしているのですが、1階に入っている店舗の方が、賃貸対象部分ではない裏庭(入水槽などがあります)に小さいプレハブ(6帖くらい)を設置しています。 設置の際は、亡き夫が口約束で許可を出していたのですが、現在5年ほど経ちそのプレハブを利用している形跡もなく、単なる物入れとして利用しているようですが、見た目も悪く、防犯上・入水槽の点検上撤去してほしいと考えています。 借主は「許可をもらっているので撤去はしない」といっています。 この場合、撤去してもらう良い方法はないでしょうか?
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#1です ごめんなさい、回答になっていなかったですね >撤去してもらう良い方法はないでしょうか? 先方の方は使用貸借を理解されていないと思います わたしなら ・使用貸借の説明ページを印刷し、先方に理解して貰う (まず先方になんら権利が無いことを理解して貰いましょう) ・大家の都合をよく理解して貰う (話し合うしか無いですね) ・撤去に要する相当の日数については猶予期間を与える ・撤去費用は貴方が負担する必要はないでしょう 相手も商売人ですから自分に権利が無いことが理解できれば突っ張らないでしょう それでも抵抗するような入居者なら再契約をやめて追い出すべきです 契約次第ですが、事業物件ならそれが出来る契約の可能性もあります 駐車場を貸しているならその契約も確認しましょう 別契約になっていれば駐車場の再契約拒否は簡単ですので貴方の武器になります とは言え、大切な入居者の事ですから根気よく理解して貰うようにしましょうね 入居者の方と揉めても、ろくな結果になりません 権利関係を理解して貰った後で、 後1年間は我慢するとか、貴方の妥協も必要です。
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- m_inoue
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大家してます 撤去の要求は出来ます 契約しないで置くことを許可する行為は「使用貸借」になります 使用貸借は無償ですが、いつでも撤去を要求できます >「許可をもらっているので撤去はしない」 確かに許可しているのでしょうが 「無償で使用してもいいよ、ただ大家が良いと言うまでです」 の意味が有ります http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%BB%C8%CD%D1%C2%DF%BC%DA 貴方はいつでも撤去を要求する権利が有りますし、借りている方は使用を中止する義務が有ります
お礼
なるほど!使用貸借ですよね。たしかにそうです。 何とか解決できそうです。 明確な回答ありがとうございました。