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アスベスト吹き付け?

3年ほど前に中古の鉄骨住居を購入致しました。 最近天井裏を見ましたら、アスベストのような物が鉄骨部分と上の階の床下に吹き付けてありました。建物は昭和58年に建築されたものです。もし、吹き付けられたものが検査の結果もしアスベストだと判明しましたら、この建物は違法建築となるのでしょうか?購入時の重要事項説明にも特に記載はありませんでした。アスベスト吹き付けの場合説明義務はないのでしょうか?また売主に撤去費用或いは損害賠償請求等できるのでしょうか?健康に対する悪影響も不安です。何卒ご教授ください。

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  • kkknagisa
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回答No.5

>もし成分分析でロックウール成分は検出されずにアスベストのみが検出された場合は違法建築であることになるのでしょうか? についてですが、その様なことが有れば、法令違反となります。 但し、勘違いされては困るのですが、吹き付けアスベストと呼ばれている、アスベストを主たる材料として(アスベストの含有率が60%以上)いるもの、及び吹き付けロックウールと呼ばれているもの(主材料はあくまでロックウール)のうち、アスベストの含有率が5~30%程度のものの使用は昭和50年に禁止されました。 その後も昭和63年頃まで、アスベストを5%以下含有した吹き付けロックウールも使用されていましたが、徐々にアスベストを含有しないロックウールの使用に切り替わっていった、という状況です。(昭和55年以降は、かなり限定した使用方法となっています。) 規制的には、昭和50年にアスベスト含有5%超が禁止されています。 吹き付けアスベストと呼ばれているものがアスベスト100%ではなく、吹き付けロックウールと呼ばれているものがロックウール100%ではないことをご理解下さい。 前にも書きましたが、アスベストを論議する上で、アスベストを含有するものか否かを確認することが第一段階であり、確認することをお勧めします。 含有を確認しないで、その危険性を論議しても仕方がありません。 しかも、昭和58年で有れば、白に近いグレーかと思いますので。

kuriking
質問者

お礼

検査においてアスベスト検出の有無が重要であることは理解できます。しかし検査機関も大変込み合っているとの状況を鑑み、緊急度を判断する上で質問を致しました。現在鉄骨部は吊天井で囲われておりますので、健康被害等の心配は少ないと思われますが、折を見て検査等していきたいと考えています。アスベスト含有建材の使用状況までご回答頂き大変参考になりました。親身になって相談に乗って頂き大変感謝いたします。ありがとうございました。

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  • kkknagisa
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回答No.4

昭和58年だと、吹き付けアスベストの使用は禁止されており、一部の吹き付けロックウール等にアスベストが含有するものが使用されていた時代となります。 使用量や使用方法もかなり限定されてきている時期ですので、アスベストが含有しない可能性も大きいと言えます。 さて、吹き付けされているもの(吹き付けと思っているもの)が、はたして、本当は何なのかを確認することが先決ですね。 前述のロックウールなのか、はたまた、全く別なものなのか。(kurikingさんの件がどうなのかは解りませんが、心配だと言われて見に言ってみると、全く関係のない、吹き付けウレタンで有ったりする事が多々あります。ウレタンも吹き付けの場合、見た目が若干似ています。) どなたか、建築の専門家に見てもらい、吹き付けロックウールで有れば、アスベストが含有しているかいないかを成分分析で確認しましょう。 さて、本題に入りますが、今の状況では、吹き付けられたものがアスベストを含有するものであっても、建物は違法建築物ではありません。 今後、建築基準法が改正される見込みで、アスベストの使用が禁止されれば、既存不適格建築物(違法建築物ではない。建てた時には適法であったが、法の改正によって基準に適合しなくなったもの。)となると思われます。 除去にかかる費用等は、残念ながら、現時点での所有者が負担するしかなく、損害賠償請求等は難しい、ほとんど不可能と思われます。 健康に対する影響ですが、天井裏で密閉されているので有れば、生活しているだけならさほどの影響はないと思われますが、どのていど密閉されているかなど、気になるところです。 前述しましたが、とりあえず、そのものが何なのか、アスベストが含有しているのか否かを確認しましょう。

kuriking
質問者

お礼

昭和58年ですと吹き付けアスベストが禁止されていた訳ですよね。もし成分分析でロックウール成分は検出されずにアスベストのみが検出された場合は違法建築であることになるのでしょうか?

  • kgih
  • ベストアンサー率33% (138/416)
回答No.3

以前に受けた、アスベストの講習テキストを見てます。 規制の変遷を見てみると、 吹付け石綿 - 昭和49年以前に施工中止 石綿含有吹付ロックウール - 昭和55年以前に施工中止 (厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督書作成パンフレット「建築物からの石綿粉じん対策」より) とありますが、58年以降も石綿含有の吹付(湿式石綿含有吹付け)が、商品はすくないですがあったようなので、100%アスベストが含まれていないのかはわかりません。 現況ですが、「天井裏をみると」と記載があるところをみると、露出はしていないようすですので、アスベストが含まれていたとしても、一応は問題ないと思われます。露出しているアスベストを天井等により「囲い込む」方法が、アスベスト対策のひとつとして紹介されていることからも、言えるかと思います。ただ、元凶は残っているので、私的には応急処置的ではないかなと思います。 あと、不動産業者に対してですが、昨年まで一般の方がその危険性について認識があったかというと疑問であり、また、天井において囲い込みしてあることを考えても、建物の使用目的において著しく困難にするものとは考え難いのではないでしょうか。 また、撤去費用・損害賠償についても、難しいかと思います。 また、心配であれば、吹く付けにアスベストが含まれているのかを検査されてはどうでしょう。費用的には5万程度と聞いたことがあります。業者選定には、役所に相談して、紹介等をしてもらってはどうでしょう。詐欺まがいの業者もいるようですので。 参考になるか、東京都環境局のアスベストに関するHPを下にハリコしておきます。

参考URL:
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/keikaku/asbestos/index.htm
kuriking
質問者

お礼

宅建免許も持っている不動産業者なので吹付け石綿は昭和49年以前に施工中止などという経緯も当然知っていることと思われるし、そういった規制がある事を考えれば当然人体に対する悪影響があるということも思い浮かぶと思うのですが…こういった事例の判例はないのでしょうか。

kuriking
質問者

補足

貴重な時間を割いて相談に乗って頂き大変感謝致します。ありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

昭和58年ですと、アスベストを含有したロックウールと見て良いでしょう。 現行法規では、アスベストの吹きつけを禁止していますが、当時は禁止されていませんので、違反にはなりません。 また、アスベストの吹きつけ禁止が明確になったのは、昨年ですので、3年前ですと説明義務の対象にもなっていない事項ですね。 また、昭和55年にアスベストの吹きつけについて、当時の厚生省から規制要請があり、業界では「以降アスベスト吹きつけはしていない」としています。 しかし、実際には、アスベストの内、健康被害の大きい、青石綿・茶石綿の吹きつけだけで、白石綿は比較的最近まで吹きつけに使用されていますし、青・茶石綿でも少量での含有までは禁止されていませんでした。

kuriking
質問者

お礼

貴重な時間を割いて相談に乗って頂き大変感謝致します。ありがとうございました。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

建築が昭和58年であるなら、アスベストは使われていないはずです。ロックウールでしょう。 もしも当時の建設会社の下請けが何らかの特殊な手段でアスベストを入手し、吹きつけていたとしたら、それを規制する法律に違反していたということになりますが罰則があるかどうかはわかりません。 売り主はアスベストの施工を知らなかったのであれば、説明をすることも出来ないでしょうから、宅建業法に違反はしていないということになります。 損害賠償するとしたら、施工した建設会社になるのかもしれませんね。 しかし99%アスベストは使用していないと思います。

kuriking
質問者

お礼

貴重な時間を割いて相談に乗って頂き大変感謝致します。ありがとうございました。