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いたずらが続く

主婦をされている友達のことなんですが・・・ 近頃、お寿司やピザの配達が注文していないのに、時々家に届くそうです。一応、その旨をいえば店側もそのまま帰ってくれるそうですが。 旦那様が最近まで不倫をされていたようで、3人で話し合った結果、旦那様の不倫は終わったそうなのですが、犯人はその彼女以外には考えられないとのことです。 これって、私には彼女の家よりもお店に対してのイタズラとしか思えないのですが??? 友だちが警察なりにでも相談すれば、注文した相手ってみつけられるのでしょうか?それとも、訴えるとすれば、お店のほうなのでしょうか?

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  • nobitatta
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回答No.1

 お店に対する偽計業務妨害罪(刑法233条:3年以下のの懲役または50万円以下の罰金)が成立します。  被害を受けたお店が告訴権者ですが(刑事訴訟法230条)、この罪は親告罪という本人の告訴が無ければ公訴を提起することが出来ない罪ではないため、誰でも告発することができます(刑事訴訟法239条1項)。  告発は、書面または口頭で、検察官か巡査部長以上の警察官にしなければなりません(刑事訴訟法241条)。  告発は、被害届とは異なります。犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。  その告発の時に、犯人の目星がついているのであれば、とりあえず申し立てておかれればいかがでしょうか?  ご自分で探偵などを雇ってその不倫相手の行動を見張らせ、証拠を掴んで注意するなり警察に通報するなりすれば確実かもしれませんが、そこまでするにはかなりの費用が掛かるでしょうし、後は警察の判断に任せるしかないのではないでしょうか。

masukarapanda
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 友だちも、直接お金なりの損をしているわけではないので、お店から心当たりなど聞かれれば答える方向でいこうかとなりました。 ありがとうございました。