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マンションの連帯保証人
3月に竣工予定のマンションを購入しました。 マンションとの契約は済んでいるのですが 銀行とのローンの話が、進んでいません。 夫が転職間もなかった為、私の収入との合算で借入額の審査が通ったのですが、本手続きの前で進んでいない状態です。 夫は結婚して2ヶ月だというのに、急な離婚の申し出、マンションはキャンセルしたいという事なのですが、 私としてはマンションの話を進めたいと思っています。 ただキャンセルしたいと言う以上、支払いをしてくれるとも思えません。その場合共同名義で連帯保証人の私が、支払って行く事になってしまいます。 今は離婚の問題も受け入れられないのに、 マンションの支払いもとなると、私の要望は何も聞き入れてもらえません。 公正証書など、何かいい方法をご存知の方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
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ご主人との間の契約で公正証書があったとしても連帯保証人の場合は逃れる事はできません。 単なる保証人の場合は、民法452条の催告の抗弁があります。 債権者が質問者さんに請求してきたらまずご主人に催促してくださ いと言ってその場は逃れる事ができます。 民法453条 検索の抗弁 財産を差し押さえますよと言われたら「先のご主人の財産を差し押さえてください」と言えます。 454条は、(民法連帯保証の場合の特則) 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。 つまり、ご主人の居所がわからなくなったり、お金が無いなどで支払い能力が無いなどは、連帯保証人に請求が来て払えなかったら財産を差し押さえです。 ご主人と公正証書で約束しても守ってくれなかったら債権者は容赦無く質問者さんの財産を差し押さえます。 ご主人の財産や給料や不動産を差し押さえるより、仮に離婚して一人でマンションに住んでいる奥さんの不動産を差し押さえるでしょう。 抵当権が設定されるはずですから。 差し押さえられたら、今度は質問者さんが、ご主人にお金を請求する事になります。(裁判等で) ここで初めて公正証書が役に立つのです。 連帯保証人は怖いです。
- walkingdic
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そうですか。 時間がないので困った話ですが、離婚するということであれば、まだ契約解除は手付け放棄ですむと思うので、ご質問者が出した資金があればそれは夫に対して慰謝料としてもらうことで離婚に同意するという考え方はあります。 つまり売買契約は手付け放棄解除で、ご質問者分の損害は夫が支払うということです。 個人的な意見としてはそのままマンション購入となるのは巨額の債務を抱えることでもあるからこの先難しいのではという気がします。 離婚の問題がなくなり、円満になるのであれば別ですが。。。。 離婚についていえば時間がないので夫との間で、離婚は同意、慰謝料としてご質問者が支払った手付金金額+αで同意という形にして、公正証書をつくり、離婚して契約解除、あとは夫に支払いを請求し、もし夫が支払いを拒否したら強制執行で給与債権などを抑える(公正証書も強制執行許諾文言つきであれば裁判しなくてもいきなり強制執行可能)というやり方はありますが。。。。 これは離婚前提なので離婚するのかどうかでもめている間はよい案はないですね。 ただ個人的にいえば離婚するしないにかかわらずこの契約の話はなかったことにすべきではないかという気もしますけど。
お礼
ありがとうございました。 夫と話し合いをしまたが、相変わらずの平行線です。 もう少しいろいろ調べてみます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
その売買契約の契約者は誰になっていますか。 一番良いのは夫のみの契約であれば、離婚ということになっても契約義務履行の責任は夫にしかないので問題ないのですが、面倒なのは御質問者の名前またはご質問者と夫の連名の場合ですね。 ただ御質問者のみの契約であればご質問者だけでローン契約の審査を受け直して通ればよいし通らなければだめという単純な話です。(契約書のローン解約条項に夫と共にローン審査を受けるような記述があるとまずいですが) そのあたりはどうなっていますか?
お礼
早々にお返事ありがとうございます。 売買契約は二人の連名なんです。 それで、連帯保証人をはずすことも考えたのですが 共同名義だと免れないとのことでした。 本手続きをしていないのですが、審査が通ると言うところまで進んでいるので、キャンセル料はかかってきますよね。それだけでかなりの額なので、それが慰謝料として消えてしまうのは、本当に何も残らない結果になってしまいます。それだけは避けたいと思っています。また何かいいアドバイスがあれば、よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 連帯保証人は怖いですよね。 なんとか支払いをかぶらずに、夫に支払っていってもらいたいと思っているのですが。。。 公正証書についてもう少し調べてみます。 ありがとうございました。