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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別養子に出した後の親の戸籍について)

特別養子に出した後の親の戸籍について

このQ&Aのポイント
  • レイプの果て産んだ子を特別養子に出した親の戸籍について知りたい
  • 出産記録の扱いや娘の結婚に関する方法を教えて欲しい
  • 「環の会」を通じて幸せな新しい両親になった子供の情報は知りたい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

特別養子縁組は特殊な手続きになります。 とりあえず戸籍の流れについて説明します。 ご質問の場合まずお子様が生まれ出生届が出された時に娘さんは親の戸籍を離れて娘さんを筆頭とする戸籍が作られ、そこにお子様が入りました。 次に特別養子縁組によりお子様がその戸籍から除籍となります。 現在はそれが記載された状態になります。ただ養子縁組が平成15年以前の話ですとコンピュータ化による改製が行われている可能性があり、その記載された戸籍は改製原戸籍として既に除籍になり、現在の戸籍には何も記録がない可能性があります。ただ多分現在22才であれば改製のあとの話のように見えますのでそれであれば記載は残っていると思われます。 さて、このたび婚姻するとのことですが、2点重要なことがあります。一つは婚姻によりどちらの姓を名乗るのかです。もし相手の姓を名乗る場合ですと、娘さんの現在の戸籍は除籍簿となり、婚姻相手を筆頭とする戸籍に入りますので、婚姻後の戸籍には何も記載されていません。 もう一つは婚姻届けをどこに出すのかです。 婚姻届けを本籍地に提出する場合は戸籍の添付が不用ですから、一度も子供が生まれたことのわかる戸籍を取得することもなくその戸籍は除籍簿となります。しかし、本籍地以外に届ける場合に一度その戸籍を取り寄せて婚姻届けに添付する必要があるので、可能性は低いかもしれませんが、そのときに婚姻相手が見てしまうという可能性は否定できません。 この場合の対処としては戸籍を一度転籍するという方法があります。転籍とは他の市町村に戸籍を移す、つまり本籍地を変更することを言います。これにより前の戸籍は除籍簿となり、新たに作られる戸籍には何も記載がありません。本籍地は日本全国どこでもおくことが出来ますので、たとえば今現在本籍地以外の市町村に住んでいるのであれば現住所に移してもよいですし、人によっては皇居に置いたりすることもあります。 このようにして一応現在の戸籍から子供が生まれたという記録は消すことが出来ます。 ただ通常は婚姻まで親の戸籍に入っているものが親と離れた戸籍になっているので、相手は少し疑問に思うかもしれません。親の戸籍を離れるのは、代表的なもので  ・婚姻  ・20才以上で分籍届けを出した場合  ・出産(女性のみ)  ・養子縁組 がありますのでまあこれのどれかを理由にするしかないですね。もし相手が娘さんの戸籍をみて気がついて聞かれたら。 ただ2点注意をしておきます。除籍簿となった戸籍は80年保存されます。またその気になれば除籍簿を取り寄せることは可能です。通常はそういうことはする必要がないので行いませんが、たとえば娘さんが天命をまっとうしたあと、娘さんの相続人を確定する際にはこれら除籍簿を全部集めることになるのでそのときには少なくとも娘さんの相続人は気がつくでしょう。(もちろん特別養子縁組により親子関係はなくなっていますので、そのお子様が相続人になるわけではありませんが) あともう一つの注意点はご質問者、つまり自分達の戸籍です。娘さんが戸籍を離れるときにはその理由がかかれます。婚姻で除籍となる場合、分籍届け(20才以上で出来るようになる)を出すことで親の戸籍を離れるなどがありますが、ご質問の場合はお子様が生まれたことで離れたということが記載されています。 配偶者の親の戸籍を取り寄せるような機会はほとんどありませんが(そもそも直系親族ではないのでよほど正当事由がなければ配偶者は取得できない)、気になるのでしたら自分達も一度転籍すればとりあえず現在の戸籍からその記載は無くなります。 ただご両親であるご質問者がお亡くなりになった時には相続の手続きで娘さんなりが親の戸籍をやはり除籍簿まで取り寄せることになるので、それは少し注意した方がよいですね。 まあ戸籍は素人が見てもなんのことかわからないという場合も多いですけど。 蛇足ですが、娘さんの戸籍から離れたお子さんは養父母の戸籍に実の親子の形で入っています(ただし特別養子縁組であることはわかる記載は残りますが、普通の人が見てもそれが特別養子縁組とは気がつきません)。

soraniaita
質問者

お礼

丁寧なご解答ありがとうございます。 頂いた情報は娘に伝え、娘の判断に任せようと思います。 特別養子に出した先のご両親はとても良い方で、娘に事も話してくださっているとか、本当に子供を愛してくれる方に、もらって頂いたと感謝しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.4

お辛い思いをなされたのですね、心中お察し申し上げます。 私も娘さんの考えを大事にしてほしいと思います。 ただ、娘さんの戸籍にはお子様が特別養子になった旨が記載されているはずですので、 将来の旦那様が娘さんの今の戸籍を確認すればわかるはずです。 また、特別養子が自らの実父母を知る権利は残されていますので、特別養子が 自身の戸籍の身分事項覧を見れば「民法817条の2による裁判確定により入籍」と 記載されていることが確認できます。また、養子縁組の審判が確定した際に、 実親の本籍地に特別養子を筆頭者とする単身戸籍が編製され、それから除籍となっている はずです。 このように、戸籍上、完全に養子の事実がなくなることはありません。 したがって、将来、事実が明るみに出る可能性があることを考慮に入れた上で、 娘さんが決められるとよいと思います。 >娘は出来ることならナイショにしておきたいと考えています。 と書かれていますが、将来、事実が明るみに出る可能性を知った上で 内緒にしておきたいと娘さんが考えるのであれば、そのようにされれば良いと 思います。 しかし、将来、事実が明るみに出る可能性を娘さんが知らなかったり、 娘さんの意志を確認せずに、将来の旦那様への告知の有無をsoraniaitaさんが 決められることは避けたほうがよいと思います。 娘さん自身の意志と異なる方向に進むことが、最も後から娘さんを後悔させることに なりかねないと思いますので・・・。 親としては触れたくない気持ちも本当によくわかります。 けれども、娘さんが最善の選択をするための情報や環境を与えてあげることが、 親のしてあげられるせめてものことであると、私は考えます。 まだ、ご結婚まで時間があるのであれば、ゆっくりと娘さんへの対応を考えられると 良いと思います。

soraniaita
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近は、送られてきた子供の写真を楽しむかのように見ていますが、せっかく立ち直ったのだから、本当の幸せをつかんでもらいたいのです。 もう成人ですし、娘に判断させます。

noname#20836
noname#20836
回答No.2

子供が生まれた時点で、「娘・子供」という構成の戸籍が編成され、そこから子供が特別養子に出て行った旨の記載がなされていると思われます。 婚姻届には婚姻する者の戸籍の添付が必要となります。 戸籍謄本(戸籍の全部の写し)を請求すれば、子供の記載もなされます。 戸籍抄本(戸籍の一部の写し)を請求すれば、娘の記載だけのものが取得できます。 この戸籍抄本ですませるのが一つの方法です。 または、娘が他の市町村へ転籍すれば娘の事項のみが移記されますので、娘だけの戸籍ができます。 これがもう一つの方法です。 ただし、一度作成された戸籍はその戸籍からすべての者が出て行ったとしても「除籍」として80年間保存されます。 戸籍・除籍はつながりがつきますので、その気になってたぐってゆけば子供の記載のある除籍を取得することは可能です。 通常の生活では出生まで戸籍除籍を取得するようなことはありませんが、娘が死亡して相続が発生した場合には出生から死亡までつながりのつく戸籍・除籍を取得することとなりますので、この時点ではわかってしまいます。 その気になって調べない限りすぐにわかるということではありませんので、一応は安心できると思いますが、完全に消去することはできないということだけはご理解下さい。

soraniaita
質問者

お礼

ありがとうございます。 娘にこれ以上、思いださせたくはないのですが、最近は、親の自覚も出てきたようで、なおさらもう辛い思いはさせたくないのです。 娘の判断に任せます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

特別養子縁組をした場合、実父母と子の関係については完全に終了することになります。 このことから、戸籍の記載も通常の養子であれば続柄に養子と記載され戸籍を見れば判断できますが、特別養子の場合は父母欄には養父母の名前、続柄の欄には単に長男、長女などと書かれることになります。 その後の離縁も特別な事情が必要ですので簡単なことではできません。 もちろん実父母との縁が切れていますので扶養や相続の問題も発生することがありませんので、通常であれば他の人には子供がいることなどはわからないはずですよ。 娘さんの気持ちから内緒にしたいということであれば、きちんとした法律手続きも済んでいるようですし、今はそっとしておくのもいいと思います。娘さんが自分から結婚前にはきちんと話したいということであれば、力添えをしてあげることもいいと思いますよ。 娘さんも成人になり自己の意思表示でどうなるかはわかっていると思いますので、娘さんの考えを大事にしてあげて下さい。 http://www.pref.aomori.jp/kodomo/youshiengumihikaku.htm

参考URL:
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou43.htm
soraniaita
質問者

お礼

ありがとうございます。 娘の心を傷つけないように配慮し、幸せになって欲しいと願います。