• 締切済み

この人は...その2

自分が人を騙すより、騙されるうちがまだましかな、と思ってたんですけど、 結構近くに住んでるし、ばったり会うし、それで普通に話し掛けられると、 なんだか無性に腹が立って仕方ありません。 私が気付いてないと思って平気な顔で街中を歩いているのを見ると、 あんたの罪の重さを知れ!と叫びたくなります。 今更ながら、被害届をだそうか(出せるんですか?)面と向かって言うべきか、 悩んでます。でも相手は公務員だし、あんまり公になるとかわいそうなので、 ちゃんと誤ってほしいというか、そんな感じなんですけど。 ただそのせいで逆恨みされて、刺されたりしたら嫌だしなあと思っています。 法律のコーナーに出すべきじゃなかったかもしれないけど、いい対処の仕方とか 知ってる方が多そうなので... 今年のことは今年中にすっきりさせたいなと思っています。 何かいいアドバイスなんかあったら教えてください。 長くなってごめんなさい。 関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=189691

みんなの回答

  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.7

同じ公務員として情けないというかアホやね。 やり方も最低だしダサい。 公務員だから放っておくのは変な話です。 もしあなたが嫌でなければ被害届を出していいと思います。 そんなアホに関わってこれ以上面倒になるのもいやでしょうが、また近づいてきたらと思うと、手段は取るべきだと思うんですが。 ここしばらくの質問で、私が公務員の立場で回答するのはこんな話ばっかりのような気がします。

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noname#1455
noname#1455
回答No.6

 精神面でのアドバイスについては、既に適切なご回答がありますので、法的問題に絞ってお答えします。 1 刑事責任  準強制わいせつ未遂罪(刑法179条、178条)が成立します。  彼(A氏、とします。)は、霊の話などをdoraemon007さんに信じ込ませて抵抗を著しく困難にし(「抗拒不能に乗じ」)、胸を揉むというわいせつな行為をしています。  もっとも、doraemon007さんは、胸を実際に揉まれたのに未遂なのか、と疑問に思われるかもしれません。  しかし、doraemon007さんは、彼が実際に胸を揉み始める前におかしいと気づかれたわけですから、その時点でA氏が意図した「抗拒不能」の状況は解消しています。doraemon007さんにしてみれば、おかしいと気づいても身の危険もあり逃げ出せる状況ではなかったということでしょうが、A氏がdoraemon007さんに物理的危害を加える意図(故意)までもっていたかは疑問です(少なくとも、A氏が否認すれば立証は困難。)。  そうすると、A氏の欺罔行為とdoraemon007さんがA氏のわいせつ行為に応じたこととの間には因果関係がありませんから、未遂罪とせざるを得ないのです(例えば、被害者に毒薬を注射したら、被害者は、毒が全身に回る前に持病の心筋梗塞を発作を起こして死亡した、という事例を考えてみてください。)。  なお、準強制わいせつ未遂罪が親告罪[中略]であることは、Islayさんがご指摘のとおりです)。 2 民事責任  A氏のわいせつ行為を立証できれば、人格権侵害を理由に、不法行為に基づく慰謝料(民法710条)を請求することができます。  なお、いくら請求できるの?というご疑問がおありでしょうが、ケース・バイ・ケースです。本件の事実経過と、従前の請求事例からすれば、十数万円程度でしょうか。安すぎる!とご不満でしょうけれど。  また、A氏が今後も同様の手口でdoraemon007さんへの接近を繰り返し試みる場合は、面談強要禁止の仮処分や、ストーカー行為等の規制等に関する法律6条1項所定の仮の命令により対処することができます(この場合、会話内容を録音しておかれれば、有力な証拠が獲得できます。お辛いでしょうが。)。 3 社会的制裁を加えることはできないか?  今回の件を他人に公言することは避けてください。  そうでないと、逆にA氏から、名誉毀損を理由とする刑事上(刑法230条1項)及び民事上(民法710条)の責任を追及されるおそれがあります(doraemon007さんのおっしゃるとおりの事実経過が立証できれば、免責(刑法230条の2)されます。)。  A氏に対する責任追及は、たとえ証拠を獲得できたとしても、上記1の刑事告訴や、同2の民事責任の追及に止めておかれるのが無難です。  以上、実際に上記のような責任追及手段をおとりになるかどうかはdoraemon007さんがご決断になることですが、知っておかれるだけでもきっとお心が休まると思います(そう願っております。)。  ご疑問がおありなら、補足をお願いします。  お役に立てば幸いです。

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  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.5

なんか、どのような回答をしたら良いか非常に悩む質問ですね・・・。 とりあえず、その公務員の罪状としては刑法176条の強制わいせつ罪に相当すると考えます。で、強制わいせつ罪は親告罪(被害届を出さないと罪として成立しない)であるため、そのままdoraemon007さんが黙っている限りはその男は罪に問われることはありません。 あと、刑法174条の公然わいせつですが、その男の部屋でのことですから成立要件に欠けると考えます。 強制わいせつに訴える手段ですが、 ・目撃者がいない ・彼の部屋に自分の意思で行っている ・自分の意思でブラを外している ・行為終了後に優しい言葉をかけている(本当にわいせつ行為と思っているならそのような言葉はかけないはず、と裁判では相手方は訴えるでしょう) 以上の点より、doraemon007さんが恥ずかしい思いをして起訴したところで、不起訴になるのがオチであると思います。 (他に同様な被害者がいれば別ですが) 他、民事的に損害の賠償を求める手段もあるかもしれませんが、労多くて益少ない可能性の方がはるかに高いです。 厳しい言い方になるかもしれませんが、この場は男の部屋で下着を外したにも関わらず被害は少なかった(私なら、そこまで素直な女性なら襲っちゃいますよ、公務員ですが)、と前向きに考え、相手を攻めるなとは言いませんが、自分の軽率さを反省したほうが良いと思います。 一番良いことは、忘れてしまうことですね。

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  • pyge
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.4

ちょっとビックリして読ませて頂きました。 普通に考えると、相手はエッチ目的で誘ったのではないでしょうか? 誘い方からみて笑えますし・・・相手も驚いたんではないでしょうか? まさか、徐霊を本当にすると思って家までついて来たのだろうかと。 文面だけ見ると、誰が見てもそう思いますよ。 多少の疑う心は必要ですよ。その性格、素直過ぎだと思います。

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  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

 これは法律以前の問題かと思われます。怪しいと思ったなら、家に入れるべきではありませんし、家に入れてから怪しいと思ったなら、「出ていけ」というべきです(これに従わない場合は不退去罪が成立します)。法律の介入する余地があるとすれば、こちらが拒否したにも拘わらず、暴行・脅迫を用いて強引に近付いてきた場合のみです。「断れば済む」という場合は、法律の出る幕ではありません。  唯一、告訴できるとすれば、刑法第176条規定の強制わいせつ罪ですが、これはこちら側が拒否したにも拘わらず強引にわいせつ行為をされた場合に成立する罪ですから、心理的な脅迫があったのなら別ですが、特に抵抗しなかった場合は成立の余地はありません。  最善の対処法は、自分で自分の見を守るという危機意識ではないでしょうか。法律が適用されることがあるとすれば、残念ながら手遅れになった場合でしょう。

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  • tweetie
  • ベストアンサー率26% (975/3649)
回答No.2

サイアク・・・訴えることが出来るかどうかわからないけど・・・もう関わらないほうがいいんじゃない?この手合いは、あなたが皮肉で言った「優しいんですね」も、間に受けてると思いますよ。それをいいことに、他の人にも同じ事をしているかもしれない。 私なら、顔合わせたときににーっこり笑って「あんたのしたことは犯罪まがい。二度と話し掛けたら許さない」くらい言うかも。でも仕返しなどが心配だったら、完璧に無視してやったらどうです?相手が公務員だから公にするとかわいそう・・とか言っていたら、またほかで同じようなことされますよ。相手がなんであろうと、卑劣なことは卑劣なことと認識しないと。 必要以上の攻撃は必要ないけど、情けかけるのもどうかと思いますよ。一刻も早く彼の存在をあなたの中で抹消したほうが良いと思います。

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  • skyusagi
  • ベストアンサー率21% (7/33)
回答No.1

嫌なやつだ・・・こういったやり方大嫌いです。 この人のことを思い出すだけ、あなたの時間が無駄ですよ・・

doraemon007
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 でも私も馬鹿だったなあと思いつつもその人を見るたびに 複雑になるんです。何の悪びれもなく、と。

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