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医療費の公費負担における法的根拠について

知的障害児・者の入所施設を利用している方は、基本的に、医療費の自己負担(3割)分について、公費負担となりますが、その法的根拠はどこにあるのでしょうか。(詳細が知りたいです。)児・者共に教えていただければと思います。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問の件についてですが、率直に申し上げて、#1の方が紹介して下さっているURLをそのまま見ても、なかなかわかるものではありませんよ(^^;)。 法的根拠になっているのは、「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年8月2日付け厚令36号)です。 同省令第1条で、公費負担医療の定義および範囲が定められています。 ご質問に関係あるのは、同条の第1号と第10号。 以下のとおりです。 なお、障害者自立支援法の成立によって「自立支援医療」の概念が導入されますので、近日中に改正予定です(但し、基本的な内容に変更はありません。)。 第1号 ○ 児童福祉法第20条の育成医療 ○ 児童福祉法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育 第10号 ○ 第1号~第9号以外の、厚生労働大臣指定のもの 上記第10号の「厚生労働大臣指定のもの」の内容を定めているのは、昭和52年9月26日付け厚告240号。 「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第1項第10号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付」という、長ーいタイトルの告示です。 昭和52年11月1日以後、適用され続けています。 こちらのほうも、障害者自立支援法の成立によって「自立支援医療」の概念が導入されますので、近日中に改正予定です(但し、基本的な内容に変更はありません。)。 同告示第3号、第4号で、知的障害児・者入所施設等に係る公費負担医療が定められています。 第3号 ○ 児童福祉法第27条第1項第3号の措置 <対象>  知的障害児施設  知的障害児通園施設(但し、一定の制限条件あり)  肢体不自由児童施設  重症心身障害児施設  盲ろうあ児施設  児童養護施設 乳児院  情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設 第4号 ○ 知的障害者福祉法第15条の11第1項の施設訓練費等支援費の支給 <対象>  知的障害者施設支援   1.知的障害者更生施設   2.知的障害者授産施設   3.知的障害者通勤寮   4.独立行政法人のぞみの園(通称:国立高崎コロニー) ○ 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の措置 <対象>  知的障害者施設支援   1.知的障害者更生施設   2.知的障害者授産施設   3.知的障害者通勤寮   4.独立行政法人のぞみの園(通称:国立高崎コロニー) ということで、以上です。 中央法規から市販されている「知的障害者福祉六法」(約6千円)には上記を含めた関連事項が詳述されていますから、入手されることを強く推奨させていただきます。

yukiganbatte
質問者

お礼

ここまで詳細に教えていただけると助かります。 知的障害者福祉六法は、職場にあるとおもいますので、じっくり見てみたいと思います。まずは、お礼を述べさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.3

書き漏らしがありましたので、補足です。 健康保険上の診療報酬請求についても、#2で記した省令が根拠です。 一度、ぜひ省令本文そのものを参照してみて下さいね。 (#1の方が示して下さったURLも参考になると思います。)

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

法的根拠・法令が詳しく書かれておりますのでご参照ください。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/contents.html
yukiganbatte
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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