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内装工事時の養生不徹底による損害請求について

地震により床下配水管断裂事象が発生したため工事を実施しました。 床下コンクリートの掘削時に養生が殆どしてなかったため、 部屋中がコンクリート粉だらけになってしまいました。 その後、養生シート等を自費にて購入し、ある程度の養生を済ませましたが、 すでに手遅れの状態でした。 コンクリート粉が積もったのは、台所、洗面所、風呂、洋間一室です。 その後、クリーニングを入れるということでしたが、台所の床に掃除機を掛けただけでした。 部屋の清掃、カーテンクリーニング等は全て家族で行いました。 業者へ請求できる費用はどの程度なのでしょうか?

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  • h2go
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回答No.1

法的請求は原則実際に掛かった費用です。 今回の場合は最高で世間一般的相場換算でかかったであろう金額までです。 法的最終的解決手段の裁判は手間隙費用から考えれば損します。 任意の話し合いで速やかに支払われる範囲でまとめるのがベストです。

gibb-b
質問者

お礼

ありがとうございました。 私も同様に感じております。