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3月10に離職表を提出した場合。

事後都合による退職の場合、3月10にハローワークに離職表を提出した場合、いつ頃1回目の基本手当を頂けるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

最近妊娠のため失業保険延長の手続きをした者です。 自己都合でしょうか??? 自己都合なら、3ヶ月プラス待機期間7日になるので、大体6月16日頃ではないでしょうか。 ただ、ハローワークで日にち決定されますので、ハッキリした日にちはわかりません。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/shitsugyou.htm http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_nagare.htm 参考になれば幸いです♪

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/shitsugyou.htm http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/shitsugyou.htm
kunikuni0108
質問者

お礼

すみません。 自己都合です・・・。 おはずかしい。 6月頃に少しでもいただけるのなら嬉しいのですが。 ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#35203
noname#35203
回答No.2

自己都合なら・・・。 7日間の待機期間・3ヶ月の自己都合による待機期間・初回認定日となります。 認定日から28日経過後、振り込まれることになります。振込まれるまで、銀行での誤差あり。 28日とは、失業手当の1月の単位です。 結局、手当てをいただけるのは4ヶ月くらい先の、7月になってからです。 1年少し前に、ハロワに通ってましたので、当時のしおりもまだあります。

kunikuni0108
質問者

お礼

7月に頂くとなると、やはり経済的に辛いものがありますね・・・。 ちょっとでも、早くいただけると嬉しいのですがね・・。 ありがとうございました。

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