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折り返しはどこまで可能?

関西の場合、大阪から西明石や姫路までの在来線のきっぷで 新幹線新大阪経由でも大阪に折り返していけるのですが 関東の場合、有楽町から小田原方面までの在来線のきっぷで 新幹線東京経由で折り返し乗車は可能ですか? また在来線でも有楽町の止まらない特急とかだとどうでしょうか 東京都区内となるとできるみたいなことは書いてありましたが・・・

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  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.4

>新幹線東京経由で折り返し乗車は可能ですか? 折り返しというか有楽町~東京の「復乗」が可能かどうかということだと思いますが 東海道方面であれば熱海以西であれば乗車券が「東京山手線内」になるので 取扱基準規程の中に列車に乗り継ぐ際の復乗を認めているのでOK (200km超であれば「東京都区内」になり同様) 藤沢以西であれば「山手線内」にはならないが 取扱細則の中にやはり列車に乗り継ぐ際の復乗を認めているのでOK ということで有楽町→小田原の乗車券で、有楽町→東京→小田原の乗車は可能で 新幹線だけでなく在来線の特急や普通(有楽町に停車するものを除く)も問題ありません ですから新橋や品川だと座れないからということで東京に戻って乗るのも可能ということです もちろん定期券とかはだめです 新幹線品川開業で小田原は得になったが新横浜は損になった感じですね 藤沢以西でもOKとなるのは昔からの経緯によるようです ちなみに「山手線内」とか「東京都区内」なら何でもありということではなく あくまでも列車に乗り継ぐときだけ復乗が認められるのでご注意を (現実問題として見つかることはないということは置いといて)

peachline
質問者

お礼

小田原の場合重複が可能ならば駅にあった張り紙が新横浜だけになっていた理由もわかります 藤沢というのはどういった基準なんでしょうかね ご回答ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.3

今回の場合は、駄目です。乗車券を有楽町~東京+東京~小田原にする必要があります。新幹線の回数券に限り東京(山手線)~小田原になっていますので新幹線回数券の場合は有楽町から東京に出て東京から新幹線乗車は1枚のきっぷで可能です。 在来線の特急の場合も品川から乗る場合は有楽町~小田原で大丈夫ですが、東京まで行って乗る場合は有楽町~東京と東京~小田原の乗車券2枚必要です。 東京駅から101KM以上の場合は乗車券が東京山手線内から、、また201km以上の場合は東京都区内~になるのでその場合は折り返しはできます。 以前は、新幹線経由の場合は、同じ運賃で(但し乗車券を有楽町~小田原(経由 東海道 東京 新幹線)にする必要がありましたが))1枚のきっぷでいけました。品川駅開業で以前は東京~小田原間は新幹線と在来線が別線扱いだったのが、品川~小田原間に変更になったため、今は東京~品川間は新幹線も東海道線も同じ路線扱いになったため現在では2枚に分けないといけないです。

peachline
質問者

お礼

以前新横浜は東京まわりでは云々という張り紙を見たことがあり 新横浜や小田原と同じような関係にある?西明石とかと比べてどうなのかなと思っていました ご回答ありがとうございました

  • awahiko
  • ベストアンサー率39% (291/734)
回答No.2

こんばんは。 お話を読んでいますと、どうも「折り返し」という概念をお探しではないのではないかという気が致します。 頓珍漢なアドバイスかもしれませんが、このケースはむしろ「運賃計算の特例」の項目に属すると思います。それはどういうことかというと、(時刻表の巻末の規則に載っておりますが)東京都区内、札幌市内、仙台市内、横浜市内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内がそれに該当します。東京都内を例に取りますと、都区内行きのキップは営業キロで201キロ以上の場合に適用され、運賃は(どこにいこうとしていても)東京駅までの計算になります。例えば葛西臨海公園駅に用事があっても東京駅までの値段でよいのです。 <因みに東京だけは特別に「山手線内発着」という扱いもしており、その条件は営業キロ101キロ以下のキップがそれにあたります> 東京都区内を例にあげましたが、他の地区↑も同様の扱いになります。 ですから、今回のケース(小田原)はこの規則にはあてはまりません。蒲田までということになります。後は新規のキップ購入が必要となります。 これらの、いわば「都市特定区間」に関しての特例は有効に使うととても便利です。逆に知らないと損をしますね。 あたりまえのことですが、東京都区内行きのキップは都区内のどこかの駅で降りてしまうと、下車前途無効になります。 ご参考になっていれば幸いなのですが。

peachline
質問者

お礼

東京都区内の制度は知っているのですが それとは別の規則が存在するのかなと考えていました ご回答ありがとうございます

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.1

>大阪から西明石や姫路までの在来線のきっぷで(略) の件は、例外規定に当たるもので*1(37)、選択乗車と呼ばれるものです。 大阪駅と大阪環状線方面―西明石駅とその西方の駅の間に有効な乗車券で、新幹線・在来線どちらの経由をすることも可能です。 折り返しではなく、別の経路扱いをされています。(新神戸駅の存在のため) *1 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html また、折り返し乗車も次の2つの例外規定に当てはまらない場合は、一切出来ません。一駅たりとも。100mたりともです。 *2 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html *3 http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html
peachline
質問者

お礼

大阪と東京の例はちょっと事情が違ったようですね 折り返しではなく重複とすればよかったのかも ご回答ありがとうございます

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