高額介護サービス費について
高額介護サービス費について
このような場所で相談させていただくことに感謝しております。
私の兄弟の件で投稿させて頂きます。
現在、私の姉が介護老人保健施設へ入居しております。
現在、所得区分IIに該当。下記の通り役場より認定書を発行することができました。
(1)2月1日付 介護保険限度額認定証
(2)2月1日付 後期高齢者・限度額認定証
(1)については、先月、介護老人保健施設より請求書を拝見したとき、食事費用及び多床室が減額されていました。
しかし、高額介護サービス費用・自己負担分については、従来どおりの第4段階/37,200円前後で請求が来ておりました。
昨年、この37,200円を超える保険負担分が越えた月があり、役場より還付手続きの申請書が姉の自宅へ送付され、
既に申請済みです。現在姉は、2月1日付けより、第3段階/24200円に該当しています。
前置きが長くなりましたが、ここからご質問が御座います。
役場の担当者曰く、介護保険限度額認定書を発行済みであれば、施設側は24200円で請求してくるでしょうとのことでした。
考え方は、後期高齢者・限度額認定証と同じとのこと。
例えば、上記(2)を発行しているAさん、発行していないBさんがいるとします。
Aさんが入院する際、病院側へ(2)を提示することにより、高額医療差額分の還付手続きが不要。要するに、還付手続きが簡素化され、差額分は、病院→役場へ請求という順序になるそうです。
Bさんのケースは、領収書を役場へ持参し、還付手続きを行う。2?3ヶ月後に還付金が入金される。要するに、病院→患者→役場へ請求と言う順序になるとのこと。
介護保険もこの考えと同様に、介護保険限度額認定証を施設側へ提示することにより、施設側が第3段階/24,200円を利用者へ請求されるとのことでした。
ここで疑問が生じるのですが、食事については、既に減額(町役場が指定した食事代)された金額が領収書へ反映されています。しかし、介護保険負担分が反映されていないのは何故でしょか?また、万が一、役場の担当者のアドバイスが誤っているのであれば、差額分還付手続きをする際(4段階の際は申請済み)、新たに第3段階としての申請をしなくてはいけないのでしょうか?
念の為、先週、施設側へ確認したところ、差額分については、介・認定書を提示しても「役場で申請」するとのことでした。双方の主張が異なるため、どちらの言い分が正しいのでしょうか。私と姉は小さい町に住んでおります。私も高齢のため、今後も役場の人と話す機会が多いので、穏便に事を済ませたいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 介護保険の導入以来、民間の創意工夫によるサービスの充実を期待しておりますが、 今回のように、療養施設を大量に廃止する一方で、民間の新設施設の規制を拡大していく・・・ ということを「国」にあっさりされると、将来は益々「弱者切り捨て」に向かうのかと考えてしまいます。 民間施設も、ケアの質と経営の維持の板挟みで苦しんでいるという話をしばしば聞きます。 民間の介護サービスの充実は、介護業界も世論も望んでいると思いますが、 介護業界から世論に訴えかけ、政府を動かすこととかできないんでしょうか?