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【バイトのお給料がもらえません>w<;】

【バイトのお給料がもらえません>w<;】 人材派遣会社に登録して、今週から長期のバイトを始めました。 しかし、派遣先の会社でのあまりのいい加減な仕事環境に、 我慢できず、派遣先の会社が年末年始の休みに入った事を 見計らって、辞めますと告げました。 すると「長期で働くと約束したし、辞めるんら2週間前に告知 してもらわないと困る。よって、バイト代は出さない」と 言われました。 たしかに、バイトをはじめる際、契約事項の書類にサインをしました。 今ではどこのバイト先でも、あると思うのですが、その中に バイトを辞める際は2週間前に告知する事とあります。 それとは別に、面接で長期を考えていますと言った手前、 何も言い返す事ができませんでした…。 1週間だけの勤務ではありましたが、私は嫌ながらも精一杯 仕事をしました。辞める際も一番負担が少ない時期(次の仕事 開始は1/4なので派遣会社が人の補充が可能)を選んだつもり です。 こんな場合、私はバイト代金4万円を受け取る事はできない のでしょうか? もし可能で、相手の企業がかたくなに拒んだ場合、どういった 手段をとるべきなのでしょうか? どうかご伝授ください<(_ _*)>

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回答No.6

資格は有していませんが学んだ身として回答します。 賃金の供託はもちろんできますよ。「供託」は事案が別物だからとかそういうルールではありません。債権者と債務者の関係解消のために使われる方法で、企業も賃金を供託します。私が知っている事例ではそういうことがありましたから企業にとって供託は簡単にできる手段です。 参考URLの供託のところを見てみてくださればわかります。 別の人を送るのに企業はいくらかかると思いますか?一人募集するのに高額な募集費がかかります。また、派遣会社というのは中途半端でやめられると相手企業からお金をもらえない契約がほとんどです。お金をもらえないわけですから、給料も払えませんし、一人送り出すのにコストも生じます。企業に損害賠償請求されたら覚悟した方がよいでしょう。車をタクシーにぶつけると修理費だけでなく運休営業代まで請求されるのと同じ理屈です。みんなタクシーにはぶつけまいとするのはそのためです。 ご自身の瑕疵が原因なので傷口を大きくしないことをおすすめします。労働基準監督署にも私はかけあったことがありますが、彼らはなかなか動いてくれないものです。一度、かけあってみるのも手ではありますが・・・。

参考URL:
http://66.102.7.104/search?q=cache:3ky-c617HJMJ:www.chosakai.co.jp/utility/q%26a/r_qa/QAJ3-7.htm+%E4%BE%9B%E8%A8%97+%E8%

その他の回答 (5)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

この場合に会社が請求できる損害は辞めた事に対する損害ではなく、2週間前に通知しなかった事による損害です。 たかだか派遣会社のアルバイトが急に辞めたからといって、会社にそれなりの損害が発生するとは思えません。 派遣会社が代わりのバイトを派遣すればすむ事です。 損害としては、派遣先の会社の担当者の手間がちょっとかかった程度です。 その人の時給が5千円としても、1時間かかるかどうか・・・ 故に、損害賠償請求される事は現実的にほとんどありません。 また、供託ですが、給料そのものが争いの対象になっている訳ではなく、会社の損害賠償請求は全く別件です。 この二つを混同することはできないと思いますし、労基法の賃金全額支払いの原則がありますので、会社が給料を供託する事はできないように思えます。 まあ、専門家というからには、現役の法曹資格者だと思いますが、そういう方がおっしゃるなら、そういう事も有り得るのかもしれませんけどね。

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 賃金は、所定支払日に、現金で、直接支払が原則です。  逆に、支払日以前、または、直接行っていないのなら、賃金の支払に至らないのは当然です。  支払日に、直接に会社に行っても支払われない場合に、労働基準法違反の疑いが生じますので、その時の対処としては、 ・法違反の行政指導、または、処罰を求めるなら労働基準監督署 ・支払命令を求めるなら裁判所 に手続きすることになります。

回答No.3

基準法上、給与は支払われる対価ですが、 相手があなたの不法行為を根拠に「供託」という 手が十分に考えられます。契約違反は明白なので。 もし契約所にサインしなかったとしても民法では 2週間前に通知することが規定されております。 それを破ると損害賠償請求の権利が会社側に 発生します。 供託されると裁判が終わるまであなたの手にお金は 行きません。裁判が始まれば、判決が下りるまで 何度も裁判に出席する必要があります。 また、あなたが敗訴すれば契約違反による 損害賠償額+相手の裁判費用+自分が弁護士をつけた 費用が丸丸あなたに請求されます。 損害賠償額は会社の損害なので数万円では済まない 可能性が高いです。 また、内容証明を送るリスクとしては 1.名誉毀損で逆に訴えられる 2.あなたの契約違反による損害賠償請求 によるリスクが十分伴います。 そうなるとお金があり、筋が通った会社側が有利です。 また、労働基準監督署に訴えてもそういう事情であれば 力になってくれません。労働基準監督署は明らかに 不法労働させている場合にだけ動いてくれます。 今回の件は、事情はともあれ契約違反した過失が 大きいので事を荒立てないことをオススメします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 面接で長期を考えていますと言った手前、 こちらは、 > 派遣先の会社でのあまりのいい加減な仕事環境に、 > 我慢できず、 こういう事が無い場合はという前提ですよね。 そういう事があると事前に分かっていたら「長期で」とは言わなかった、と主張してください。 -- まずは、管轄の労働基準監督署に相談してください。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) 相手が「請求されなかったから。」ととぼけることが出来ない内容証明郵便で賃金を請求します。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
  • kazetomo
  • ベストアンサー率10% (5/50)
回答No.1

いや、もらえると思うけど。 長期は希望ってだけで 私は実際さくさくと辞めたのもあるけどもらえたし。 そこでごねたら法学部とかの友人に聞くか 警察とかに行ってみたらいかがでしょう。