こんにちは。以前、仕事で住民登録の仕事をしていましたのでお答えを。
このサイトは違法行為を助長してはいけないとの規約がありますので、法律どおりのお答えを書かせていただきますので、あとは貴方のご判断にお任せいたします。
ご質問文の行為は、法律的には「住民基本台帳法」に抵触する恐れはありますが、娘さんのマンションに居住されるのではなく、病院に入院されるとのことですから、グレーゾーンですね。
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○住民基本台帳法
(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
(中略)
第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
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簡単に書きますと、実際に住んでいないと転入届けはできません。
これには罰則もあります、行政罰ではありますが、5万円以下の過料(罰金みたいなものです)が課せられる恐れがあります。
ですが、入院されるとのことですから、一日でも娘さんのおうちで寝泊りされれば、合法的に転入届ができなくは無いと思います。
なお、役所では貴方の家族が、本当に娘さんのワンルームマンションに住んでいたかどうかは分かりませんが、むにゃむにゃ…
住民登録は、同時に2箇所以上することはできません。2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。決め手のポイントは、住む日数の割合、とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。
1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。
無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。
2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。
3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。
4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)
5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。
6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。
7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。
8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。
(結論)
貴方のご家族のケースは、上記の「5」とも言えなくは無いですね。その場合、娘さんもご家族ですから、そこに一時(一日でもいいんですが)同居し、転入届をしてから入院することも可能かと思います。