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金杯

金杯はなぜ1月5日なんでしょうか?確か毎年この日ですよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • you19994
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回答No.3

あ、結論書くの忘れてたw つまり、「一月五日から同月七日までの日」に開催するのに やはり最初の日に重賞競走を組み入れるというのが 念頭にあるのだと思います。 その中で金杯は昭和27年から開催されている 格式が高い重賞ですから新年にふさわしい重賞として開催していると 思われます。

ako74
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「五日から七日まで」という決まりがあったんですね。スッキリしました。

その他の回答 (2)

  • you19994
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回答No.2

第一条の二  法第三条 の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。  一  年間開催回数(毎年一月一日から十二月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、三十六回  二  一競馬場当たりの年間開催回数については、五回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間五回開催することができないときは、五回にその開催することができない回数を加えた回数)  三  一回の開催日数については、八日  四  一日の競走回数については、十二回  2  法第三条 の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。  一  日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月五日から同月七日までの日のいずれかの日からなる日取り  二  前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り とあります。 競馬の開催日は土日祝日が基本です(祝日開催はちょっと珍しいですが) そして、「一月五日から同月七日までの日」という定めがあります。 これは土日祝日でなくとも「一月五日から同月七日までの日」ならば 開催してもよいという規定です。 中央競馬はこの条文を適用して開催しているわけです。 ちなみに、昔は4月29日に天皇賞(春)を固定開催するという 慣習がありました。 これは当時の天皇誕生日に合わせて開催していたという理由があります。 これも祝日開催ですから法律上問題はないわけです。

  • guchi8
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.1

ここの解説では、少々不足な感じもしますね(汗 下記URLの「中山金杯」の項を見てみてください。

参考URL:
http://www.daba.jp/dict/0500/000511di.html#jrnakkinp1

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